作成中:アウトドア用品のショップの名前を登録したい場合
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
アウトドア用品のショップの名前を登録したい場合
独自ブランド商品ですか?
まず、一番最初に考えるべきことは、
アウトドア商品について、
(1)それとも、複数の他社のブランド商品を並べて、それを小売りするのでしょうか?
(2)今あなたが取りたいと思っているブランド名を各商品につけて売る(独自ブランド)のですか?
ということです。
指定区分:アウトドアと簡単に言いますが?
前者の(1)の場合であれば、話は簡単です、35類でアウトドアに関する物品の小売りを全部指定すれば済むことだからです。
費用も、35類の1区分ですので、費用も安く済みます。
(ただし、後述しますが、全部の範囲を取得することは至難の業です。)
他方、後者の(2)の場合には、売りたいという商品を全部網羅していく必要があります。
なぜならば、商標登録は、ざっくりとした指定商品を指定することができません。
例えば、健康食品とか、アパレルとか、アウトドアとか、金物とかはできないのです。
その結果、売りたい商品を全部網羅する必要があります。
例えば、アウトドアならば、
コンロ、テント、椅子、車グッズ、薪(燃料)、釣りグッズ、
GPS、無線機、アウトドア用のソフトウエア
服(スポーツ服)、靴、杖、イーゼル、サングラス、コップ、
食料品、ナイフ、各種の薬、サプリメント、スポーツ飲料(水、氷)、
スポーツ保険、トレーニング、治療、旅行の手配、イベントの企画、宿泊施設の提供、飲食物の提供・・・・etc
など、どれだけも広がっていくのです。
このことは、(1)の小売りであっても、
独自ブランドで今後展開したい商品がある場合には同じことです。
このように、考えうる商品について全部取得するというのは、
よほど資金力がある場合でなければ、大変厳しいです。
100~200万円の費用にもなってしまいます。
登録する区分はどの区分(類)か?
(1)の場合(複数の他社ブランドを売る場合)
この場合の指定商品・指定役務の例です。
区分 | 商品等の例 | コメント |
第35類 |
なお、上記の35類については、商品の小売りです。
サービス(保険の販売・治療・トレーニングなどの場合)には、このような総合的な分類はないため、
下記の「(1)の場合(自社ブランドで商品・サービスを提供する場合)」から選ぶ必要があります。
(2)の場合(自社ブランドで商品・サービスを提供する場合)
ーーーーーーーーーーー以下作成中ーーーーーーーーーーーーー
区分 | 商品等の例 | コメント |
第5類 | サプリメント | サプリメントが必要ということは少ないかと思いますが、一応入れておきます。 |
第9類 | アプリ、プログラム、CD、DVD、音楽の電子ファイル、ゲームソフト、電子書籍、 |
コンピュータ系の場合必須です。今はスマートフォン関係にグッズなどが多く売れているため、需要が比較的大きいです。 |
第14類 | 身飾品(アクセサリーなど)、キーホルダー、バッジ、メダル、 |
貴金属のアクセサリなどの小物もキャラクターグッズの対象であることが多いです。 |
第16類 |
シール、マグネット、印刷物(カード、ポストカードetc),
|
印刷物の場合に、必要があるかといわれると微妙ですが、取っておいた方がいい場合が多いと思います。 |
第18類 | かばん類,袋物等 | かばんや、ポーチ等にキャラクタグッズがついている場合も多いのでその時には、使われます。 |
第20類 | クッション、まくら、プラスチック製包装容器(お弁当箱等)、 |
|
第21類 | マグカップ、歯ブラシ、ヘアブラシ、食器等 | |
第24類 | 布製身の回り品(タオル,ハンカチ)等 | タオルハンカチも多くあります。 |
第25類 | 服、靴、帽子等 | 服・靴も多いです。 |
第26類 | 頭飾品、ワッペン、ブローチ、衣装用バッジ等 | バッジなども多いです。 |
第28類 | おもちゃ等 | おもちゃも多いかと思います。 |
第30類 | お菓子、コーヒー、お茶、パン等 | お菓子にキャラクタがついていることも多いのです。 |
第32類 | 清涼飲料、ビール等 | なおその他の酒は33類 |
第35類 | 各商品の小売(キャラクタグッズ屋などです)・広告業 |
ただ、あくまで小売業なので、商品自体にそのキャラクターを付けて売るという場合には本来的に合致しません。※後述します。 広告主の広告を見させることを目的にしているということで、広告業ということもできそうです。 |
第41類 | 音楽の演奏、イベントの企画、ビデオの制作、娯楽の提供、電子出版物の提供 | イベントのキャラクターの場合などは、これも検討すべきです。 |
費用
費用感としては、1区分目でパック(各種費用全て込み)で
20万円で、1区分増える毎に+10万円になります。
(オリジナリティの高いキャラクターの場合、オリジナリティの高い文字だけの場合、
上記額よりも大きく値引きします。)
この費用は、すべて取ると、すごい値段になるので、
しっかりと考える必要があります。
なお、たくさん出すような場合は、弊所の場合は値引きします。
4 小売り(35類)についての検討
予算がないという場合に、第35類(小売り)
だけという選択しもあろうかと思います。
この場合、1区分で、全ての商品の小売りを取れるので、魅力的に見えます。
事実、そのような場合に、弊所としては苦渋の決断ですが、それをご提案する場合もあります。
ただし、その場合には、比較的大きな危険性があることも、理解いただきたいです。
具体的には、小売りとはあくまで、高島屋や、楽天の様に製品を作らずに、
他のメーカが作ったものを、消費者に販売するというのがサービスなのです。
そのため、グッズに直接その商標が付くことは、基本的に無く、
持って帰るための袋、手提げなどに商標が付くものが基本なのです。
そのため、基本的に第35類を、このような目的で使用するのは、
どうしてもという場合にさせていただいております。
5 広告業(35類)についての検討
ユーチューバーへお金を払っているのは、ユーチューブですが、そのお金は、もともと広告主です。
そして、ユーチューバーは、広告を見てもらうために、様々な、娯楽を提供しているということもできます。
そのため、広告業ということも可能だと言えます。
6 「娯楽の提供」(41類)についての検討
娯楽の提供が本当に、職業といえるかは微妙ですが、
特許庁の指定役務で、娯楽の提供が登録されておりますので、
ここもしっくりくると思っております。
7 調べて思ったこと。意外と登録が少ない
調べて思ったのですが、かなり、有名なユーチューバーであっても、
商標登録している例は多くないです。
名前で検索してもらうというよりも、
面白い動画を上げて、その後登録してもらうという、
形が多く、集客などで名前はそれほど重要ではないということもあるのかと、思いました。
商標全般については、↓こちらのページです。
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©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭