「有名商標+何か」(結合商標)の登録可能性

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

「有名名称+何か」の登録可能性

結合商標とは?

このような商標について、登録を依頼されることがあります。
具体的には、例えば
「LINE集客」
「メッセンジャー集客」
「フェースブック集客」
「フェースブックプラス」
「windows-plus」
です。

このような、2つの言葉を合体させた商標のことを、
結合商標といいます。

独立した意味ある言葉の場合

2つの言葉が結合しているような場合、その2つの両方に独立した意味がある場合
について、記載します。他方にのみ独立した意味がある場合は、別途記載します。

(1)独立した意味ある言葉が結合した場合

このような結合商標の場合に、その二つの言葉が
どのぐらい結合しているかが問題になります。

結合商標のチェックポイント

完全に結合しているような場合
=我々の業界では、一連一体化している場合には、
その結合しているものの要素と同一の他人の商標があっても登録される可能性が高いです。

しかし、それでも、他人の有名な商標にくっつけたような場合は、
独立しているとは言えないとして、登録されない場合があります。

上で挙げた一連一体化しているものであっても、
他方の変化形的な扱いを受ける場合、

つまり、他方の識別力が低い場合には、

登録できない場合がほとんどになると思います。

関連ページ

特許庁の商標審査基準の結合商標について

商標法第4条第1項第11号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

 

商標全般については、↓こちらのページです。

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©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭

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