ロゴ商標と文字商標どちらにすべきですか?2
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
ロゴ商標と文字商標どちらにすべきですか?2
でも記載したので、ご一読ください。
イメージ
標準文字は | 領地(広いけど、強くない) |
ロゴは | 城(狭いけど、その場所においてはとても強い) |
次に、ロゴと文字についてですが、
標準文字商標のほうが一般に広い権利であるといわれております。
その理由は、
① ロゴの変更などがあった時も、新しいロゴで取り直さなくていい
② 標準文字でとった場合には、
このため、サービスの初期段階では、
では、その文字商標をとった場合、ロゴは不要かといわれると、
そうではありません。ロゴのほうが強い商標と言われています。
文字商標は確かに広いですが、商標を模倣されたときに、
他方、ロゴまでも似ているという場合は、
しかも、実は、ある程度商標が有名になってきた場合、
模倣者がやるのが、ロゴの模倣なのです。
そのため、ロゴも必要です。(このページもご参照ください。)
では、標準文字が不要かというと、
やはり、ロゴの変更はあり得るでしょうし、
それに現れる図形や、色も取り込んでいるので、ロゴを似せていないような場合や、
通常、費用に不安のあるスタートアップの方ヘは、
ロゴか、標準文字のいずれかで出していただくのですが、
資金にある程度、余裕のある企業などの場合は、
広さの点、強さの点を補いあうことができるため、お勧めなのです。
また、御社の今のビジネスは、フランチャイズだと思います。
その場合には、フランチャイズで最も重要なものは、ブランドです。
ブランドを守る方法の最重要項目は、商標取得です。
他のビジネス形態に比べて、
そのため、標準文字もとっていただきたいのです。
商標全般については、↓こちらのページです。
©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭