飲食物の提供(42類 42B01)における「屋」の有無
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
飲食物の提供(43類 42B01)における「屋」の有無
なお、飲食物の提供は今は43類であるが昔は42類であった
(1999年2月出願まで検索)
と、この後かなりありそうです。
反論するとすれば、
「〇〇屋」の場合に、確かに、屋の部分はお店という意味なので、本来的には意味がないので識別力が低いと思われるかもしれません。
しかしながら、日本語において、「〇〇屋」と表記されている場合に、「屋」を省略して屋の前の部分である「〇〇」のみで表記することは、皆無であります。
必ず、「〇〇屋」と一連一体で称呼します。
例えば「大戸屋」を「大戸」と称呼することは皆無です。同様に「加賀屋」、「千疋屋」、「松屋」、「高島屋」、「玉子屋」、「英國屋」、「白木屋」、「紀ノ国屋」、「壱番屋」、「日高屋」、「相席屋」等です。
弊所でとったものとしては、
「ひいき停」があるなか「ひいき屋」を取得したことがあります。
- 商標としての使用(商標としての利用)、商標的使用(商標的利用):商標権侵害(権利行使時)
- 商標権により広告(google広告、GoogleAd等)に設定しているキーワードを削除、除外してください(削除申請・除外申請)が来た