youtuber(ユーチューバー)の名前を商標登録する場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

YouTuber(ユーチューバー)の名前を商標登録する場合

0 関連ページ

キャラクター権については、このページもご参照ください

芸名(芸能人名)と商標権

UUUM株式会社さん(YouTber(ユーチューバー))の登録まとめ

1 芸名を登録する

(1)最近の事例

ユーチューバーの名前(=芸名)について登録するということが実務として行われています。
詳しく説明すると、

芸名の場合、芸能事務所がその芸名を登録しておくということは、多くなされているようです。

それに対して、ユーチューバーは芸能事務所はないため、
ユーチューバー自身が商標登録するということが行われております。

弊所も過去、何度かユーチューバーの登録を行ってきました。

その際の注意点をまとめたいと思います。

まずは、登録例を少しだけ調べてみると、

さん等の事例があります。

なお、芸能事務所に近い、UUUMさんの登録は、このページにまとめました。

(2)結果登録するということになる。

なぜ登録するのかというと、
ユーチューバーの場合も、芸能人と同じように、名前自体に集客効果があるからです。

YouTuberと商標登録

2 芸名は商標なのか?

本来的には、ユーチューバーの名前(芸名)は、商品やサービスを表すものではないというのが、基本的な考え方です。

ただ、グッズ展開などをするなら、当然商標が必要です。
また、そうではなくても、他人にとられると大変ですので、とっておいた方がいいとは思います。

3 登録するならどの区分(類)か?

(1)一般論

芸能人として、どこを取っておかなければならないかというと、
実は、ぴったりとした分類は無いのです。

芸能活動については、そのようなサービスの区分は存在しておりません。

その為、グッズの時と同じように、関係する部分を取っておく必要があります。

(2)芸能活動に一番近い区分

芸能活動では、一番近い分類が以下になります。

区分 商品等の例 コメント
第41類 音楽の演奏、イベントの企画、ビデオの制作、娯楽の提供、電子出版物の提供 娯楽の提供というのが一番近いかなと、思います。

 

たまに、キャラクターグッズで出したいというざっくりとしたご依頼があります。
残念ながら、キャラクターグッズという商品は、
特許庁が何がキャラクターグッズに入るか分からないため、特許庁は認めておりません

その為、具体的に商品を選ぶ必要があります。

(3)よくある登録例
区分 商品等の例 コメント
第5類 サプリメント サプリメントが必要ということは少ないかと思いますが、一応入れておきます。
第9類 アプリ、プログラム、CD、DVD、音楽の電子ファイル、ゲームソフト、電子書籍、サングラススマートフォン用カバー,スマートフォン用ストラップ
コンピュータ系の場合必須です。今はスマートフォン関係にグッズなどが多く売れているため、需要が比較的大きいです。
第14類 身飾品(アクセサリーなど)、キーホルダー、バッジ、メダル、時計、装身具等 貴金属のアクセサリなどの小物もキャラクターグッズの対象であることが多いです。
第16類
シール、マグネット、印刷物(カード、ポストカードetc),文房具類,写真、楽譜、書籍
印刷物の場合に、必要があるかといわれると微妙ですが、取っておいた方がいい場合が多いと思います。
第18類 かばん類,袋物等 かばんや、ポーチ等にキャラクタグッズがついている場合も多いのでその時には、使われます。
第20類 クッション、まくら、プラスチック製包装容器(お弁当箱等)、うちわ、手鏡等  
第21類 マグカップ、歯ブラシ、ヘアブラシ、食器等  
第24類 布製身の回り品(タオル,ハンカチ)等 タオルハンカチも多くあります。
第25類 服、靴、帽子等 服・靴も多いです。
第26類 頭飾品、ワッペン、ブローチ、衣装用バッジ等 バッジなども多いです。
第28類 おもちゃ等 おもちゃも多いかと思います。
第30類 お菓子、コーヒー、お茶、パン等 お菓子にキャラクタがついていることも多いのです。
第32類 清涼飲料、ビール等 なおその他の酒は33類
第35類 各商品の小売(キャラクタグッズ屋などです)・広告業

ただ、あくまで小売業なので、商品自体にそのキャラクターを付けて売るという場合には本来的に合致しません。※後述します。

広告主の広告を見させることを目的にしているということで、広告業ということもできそうです。

第41類 音楽の演奏、イベントの企画、ビデオの制作、娯楽の提供、電子出版物の提供 イベントのキャラクターの場合などは、これも検討すべきです。
(4)費用

費用感としては、1区分目でパック(各種費用全て込み)で
20万円で、1区分増える毎に+10万円になります。
(オリジナリティの高いキャラクターの場合、オリジナリティの高い文字だけの場合、
上記額よりも大きく値引きします。)

この費用は、すべて取ると、すごい値段になるので、しっかりと考える必要があります。

なお、たくさん出すような場合は、弊所の場合は値引きします。

4 小売り(35類)についての検討

予算がないという場合に、第35類(小売り)だけという選択しもあろうかと思います。

この場合、1区分で、全ての商品の小売りを取れるので、魅力的に見えます。

事実、そのような場合に、弊所としては苦渋の決断ですが、それをご提案する場合もあります。

ただし、その場合には、比較的大きな危険性があることも、理解いただきたいです。
具体的には、小売りとはあくまで、高島屋や、楽天の様に製品を作らずに、
他のメーカが作ったものを、消費者に販売するというのがサービスなのです。

そのため、グッズに直接その商標が付くことは、基本的に無く、
持って帰るための袋、手提げなどに商標が付くものが基本なのです。

そのため、基本的に第35類を、このような目的で使用するのは、
どうしてもという場合にさせていただいております。

5 広告業(35類)についての検討

ユーチューバーへお金を払っているのは、ユーチューブですが、
そのお金は、もともと広告主です。
そして、ユーチューバーは、広告を見てもらうために、
様々な、娯楽を提供しているということもできます。

そのため、広告業ということも可能だと言えます。

6 「娯楽の提供」(41類)についての検討

娯楽の提供が本当に、職業といえるかは微妙ですが、
特許庁の指定役務で、娯楽の提供が登録されておりますので、
ここもしっくりくると思っております。

7 調べて思ったこと。意外と登録が少ない

調べて思ったのですが、かなり有名なユーチューバーであっても、
商標登録している例は多くないです。

名前で検索してもらうというよりも、
面白い動画を上げて、その後登録してもらうという形が多く、
集客では、名前はそれほど重要ではないということもあるのかと、思いました。

関連ページ

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youtuberの商標の外国での商標権侵害がどうなるのか?

芸名(芸能人名・ペンネーム)と商標権

商標全般については、↓こちらのページです。

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©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭

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