EM(ヨーロッパ)を指定した場合の登録通知
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
EM(ヨーロッパ)を指定した場合の登録通知
(暫定拒絶理由通知があった場合の後の登録)
statement of grant of protection following a provisional refusal (Rule 18 ter(2))
1 内容
2 対応
本通知の場合は、特段対応する必要がありません。
ただ、お客様にはその旨の通知をした方が喜ばれます。
というか、しないと怒られます。
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
植村総合事務所のHPトップはこちら
©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭