SG(シンガポール)を指定した場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

SG(シンガポール)を指定した場合の情報

1 シンガポールでのマドリッドプロトコルの特徴事項

比較的、拒絶理由通知を積極的に通知するとの印象がある。
シンガポール国内の事務所にお金を落とさせるためであろう。

使用意志については、このページを参照

シンガポールでのマドリッドプロトコル特徴

2 戸川さん記載

 言語   :英語
 委任状  :不要
 標準文字 :不可 
       商標が漢字・ひらがな・カタカナ等で構成される場合には、当該文字の翻訳必要
 多区分出願:可 
 マドプロ :可 
 指定商品 :ニース協定に基づく分類 
 審査期間 :9カ月
 存続期間 :出願日から10年
 ディスクレーム制度:有り
     出願商標の一部に識別力のない部分がある場合に、当該部分についてのディスク
     レーム(権利不要求)を行うことが可
     ディスクレームの要否は審査官により審査されます。
 コンセント制度  :有り
     他人の商標と類似することが理由で拒絶理由通知がされた際に、権利者からコンセ
     ントの承諾を得ることで審査を有利に進めることが可

 

2 対応

(1)SG(シンガポール)の拒絶理由

(2)SG(シンガポール)の登録(異議期間)

3 関連ページ

特許庁のマドプロ各国の情報のページ
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。

知財全般の法律等の情報はこちら

 マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
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