アメリカ使用宣言( Sec.15(法15条)の宣誓書)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
アメリカ Sec.15(法15条)の宣誓書
アメリカでは、 登録後 5 年間継続的に使用されていることを宣誓する「第15 条宣言書」を提出することができます。 |
提出時期
要件を満たすことにより、提出が可能であり、提出期限は特に期限はありません。
一般には、5~6年目の使用証拠の提出時期(Section8の宣誓書提出)と同時に提出することが慣行されています。
Section15の宣誓書は1回提出すれば登録が続く限り効果があり、使用宣誓書のように更新のたびに提出が必要となるものではありません。また、証拠書類の添付は不要であり審査もありません。
提出できる要件
① 登録の日以後、アメリカで登録商標を商業的に、どこかの5年間継続(連続)使用した。
② 商標登録者は商標が有する所有権及び登録権に関する不利な最終裁決を受けたことがない。
③ 当該商標の権利に関し、USPTOまたは裁判所で、未結審の裁判を行っていない。
④ 商標が普通名称化していない。
効果
不可争性の取得は、当該登録商標の権利帰属及び有効性を確実に証明するものであります。
他人の先使用を理由とした取消審判や、あるいは識別性を欠くようなものであったとの無効審判では大きく効果があり、
紛争を避けることができます。
例外
商標の普通名称化、不使用、放棄、公序良俗違反、虚偽により登録を受けている等の理由があ
る場合には、取り消しの対象となります。
注意事項
Sec.15(法15条)使用証明を提出する際には、すべての指定商品・指定役務に5年間継続的かつ連続的に使用していることを宣誓いたします。
一部の商品・役務について継続的な使用が虚偽だった場合には、虚偽に基づく手続きにより登録が取り消される恐れがあります。
取消のリスクを避けるためには、商品・役務の一部のみの Sec.15(法15条)の宣誓書を提出が可能です。
つまり、実際に確実に使用を証明できる商品・役務に限定して宣誓するべきです。
まとめ
登録がより安定したものとなることとなるため、要件を満たす場合には提出しておくべきです。
アメリカの対応のまとめページは、こちらのページです。
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
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