使用宣言(使用証明)(Declaration of Use or Excusable Nonuse under §71)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

アメリカの使用宣言・使用証明

以下、読むのがめんどくさい方のために、ざっくりまとめると。

まとめ

 アメリカでは、

使用している指定商品・指定役務

この使用宣言(使用証明)まえでに使用の可能性が高い指定商品・指定役務

 でアメリカは出願すべきである。

 また、アメリカでは上位概念は受け入れられない場合が多いので、下位概念
 できるだけ具体的な内容で、指定商品 指定役務 を記述する必要がある。

使用証明の時期

マドリッドプロトコルであっても、5年目までに必要である。※1
(事後指定の場合には、事後指定から5年)

マドリッドプロトコルを使用しない直接出願の場合は、
登録査定後に使用証拠の提出が必要

逆に言うと、マドプロの場合、使用証拠が無くても使用の意思だけで登録できるということになります。

使用証明の程度

使用として認められる例については、下記のページを参照
 ttps://www.tm106.jp/?p=29324

ポイント・まとめ

・ 商品に印字されていることが重要であるようです。(広告物ではなく、商品自体であることが必要なようです。)
 (簡単に取り付けることができる、タグのようなもののの場合しようと認められない可能性が高いです。)

・ 電子販売の場合、単なるページではなく、注文して発注する手順がしっかりとあることがポイントです。

・ また、役務の場合、店舗の外観(看板)などに記載されていることが重要です。

・ アメリカ国内での営業である必要があります。(ハワイ、グアムなどでも良い)

使用証明のタイミング

マドプロの場合では、
① 登録後5~6年の間、
② 登録後9~10年の間、
③ ②の移行10年ごと

に必要です。
①と②との間に期間があまりないため、
注意が必要です。

使用証明の期間延長

使用証明ができない場合、お金を払って延長を申し立てることができます。
ただ、結構費用が掛かります。

アメリカの精度はたいてい、お金を払えば延長できます。

通常出願のアメリカの使用宣言・使用証明(通常出願)

マドプロ等でない場合には、出願時または登録時に使用証明が必要です。

登録は、半年ぐらいでされる場合が多いため、
登録時に証明するといっても猶予期間は半年ぐらいしかありません。
  

Sec.15 Sec.71とは

Sec.15

Section 15 の不可争性の宣誓書を提出することができます。
このSec.15の宣誓書を提出することで、商標登録の有効性を争うことが出来なくなります。
大変強力な手続きですが、嘘などがあると、フロードとなり(包袋禁反言・エストッペル・フロード)
権利行使が出来なくなります。

Sec.71

マドリッドプロトコルを利用した際の仕様宣誓書(通常の仕様宣誓書は8条です。)です。
マドリッドプロトコルを利用した際は、71 条の使用宣誓書の提出が義務づけられています。
これをしないと、商標登録が無効になります。
このSec.71に加えて、上記のSec.15の手続きをすることが出来ます。

提出期間はアメリカ特許商標庁が発行する保護拡張の証明書の発行日から5年目と6年目の間です。
その後の宣誓書の提出は、やはり保護拡張の証明書発行日から10年毎となります。

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    • 71に基づく使用宣言または弁解可能な不使用の提出、および以下の§71と§15に基づく複合宣言の提出に関する見積もりを参照してください。2019年現在

商標登録後の手数料

登録後

説明

サービス料

公式料金

2クラスの合計

使用宣言 71条

ドケット、期限の監視、宣言の準備と提出、報告書の提出

450ドル
2クラスアップ

クラスあたり225ドル

900ドル

         

商標登録後の手数料

登録後

説明

サービス料

公式料金

2クラスの合計

§71および§15*宣言を組み合わせたファイリング

ドケット、期限の監視、宣言の準備と提出、報告書の提出

900ドル
2クラスアップ

クラスあたり425ドル

1,750ドル

*セクション71の宣言は、オプションのセクション15の異議申し立てと組み合わせて提出することができます。

 米国登録日から5年間、商標の権利に関する不利な決定または係属中の手続きがない場合に、商取引で継続的に使用されている商標のセクション15宣言を提出することができます。 「争いのないこと」は、米国の登録が受ける法的推定を強化しま2 関連リンク

 アメリカの対応のまとめページは、こちらのページです。
 マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。

植村総合事務所のHPトップはこちら

 

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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