作成中:VN(ベトナム)を指定した場合
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
VN(ベトナム・ヴェトナム)を指定した場合の情報
1 ベトナムでのマドリッドプロトコルの特徴事項
(1)
2 戸川さん記載
言語 :ベトナム語
委任状 :必要
標準文字 :不可
ベトナム語又は英語以外の言語
ベトナムの商取引において一般的に使用されない言語のみで構成された商標
(例えば、漢字、カタカナ、ひらがな、中国簡体時、ハングル語のみで構成された
商標)のみからなる商標は、ベトナムにおいて周知となっていない場合には、識別性
がないとして登録不可。
商標が外国語で構成される場合、発音と翻訳を提出する必要有り。
多区分出願:可
マドプロ :可
指定商品 :ニース協定に基づく分類
審査期間 :18カ月
存続期間 :出願日から10年
ディスクレーム制度:有り
出願商標の一部に識別力のない部分がある場合に、当該部分についてのディスク
レーム(権利不要求)を行うことが可
ディスクレームの要否は審査官により審査されます。
コンセント制度 :無し
他人の商標と類似することが理由で拒絶理由通知がされた際に、権利者からコンセ
ントの承諾を得ることで審査を有利に進めることが可
2 対応
(1)
(2)拒絶確定 18 ter(3)
ちょっと緒と分かりずらい。
3 関連ページ
特許庁のマドプロ各国の情報のページ
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
植村総合事務所のHPトップはこちら
©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭