審査官殿納得できません!商標の拒絶査定不服審判
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
審査官殿納得できません!商標の拒絶査定不服審判
弊所の方針
商標の審査は、審査官による審査が行われその段階で登録できると判断される場合は、
登録査定が出て商標権となります。
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ただ、正直審査官は、その仕事の性質上、かなりザックリとした判断をします。
より具体的には、審査官は、
その商標を登録しても問題ない(=誰にも迷惑をかけない=価値の低い商標)
という場合にだけ、登録することがとても多いのです。
つまり、審査の段階でも登録査定(商標権)を受けることは可能であるが、
誰もが使用したい、素晴らしいネーミングには障害がつきものなのです。
拒絶理由通知が来ない商標はダメな商標もご参照ください。
元審査官の審査官時代
現実に私が審査官時代には、この商標は今まで出願されたものとも似ていない、
とか、普通は誰も使用しないから商標にしようとか、
そんな会話が審査室でなされていたことを思い出します。
というような事情があるため、審査官によって簡単に商標になったということは、
単純に喜ばしいことではないこともあるのです。
価値あるものを取ることは、苦労しなければならない
東京大学卒業という学歴を皆さんがすごいと思われるのは、
東京大学がすごいのではなく、東京大学に入ることが難しいからそう思うのです。
もし、名前を書いたら誰でも入れるようになったら、
ほぼ無価値になることはわかると思います。
商標も同じです、簡単に取れるようなものは、価値が無いのです。
審査官も、価値が無いものについては比較的簡単に権利を与えるのです。
そんなの物に価値はない
中小企業・ベンチャー企業にとって、
商標は社名や商品・サービスを守り、他社参入を阻害できるものでなければならないのです。
単に、権利があればいいという訳ではないのです。
そのため、価値ある商標を取るために、
審査官と闘わなければならない時もあるのです。
そして、その結果は大抵の場合、拒絶査定です。
審査官に世の中に大きな影響を与えそうな商標を
認めることは立場上難しいのです
そのため、弊所では本当に価値ある商標を取ってほしいのです。
消費者に記憶され、愛され、商品やサービスが素晴らしいものであることが
伝わるような商標を取ってほしいといわれた場合は、
審査官の判断に屈することなく
審判(拒絶査定不服審判)という、裁判の一歩手前の手続きに持ち込みます。
拒絶査定不服審判
拒絶査定不服審判は、その判断に不服な場合は、裁判(知財高裁))に持ち込まれます。
知財高裁での裁判は、特許庁とは無関係な第三者(=裁判官)によってなされます。
行政と司法なので、同じ国の機関ですが、敵対はしておりません。
特段、忖度するという関係にはないのです。
その裁判で勝てるか否かという観点で、拒絶査定不服審判の審判官は判断します。
特許庁の審査官のように、ここでおおざっぱな論理(乱暴なこと)をしても、
次の審判官が何とかしてくれるという状況にないのです。
そのため、比較的、慎重な判断をします。
世の中に影響を与えると思っても、
商標を否定する論理が裁判官をある程度確実に説得できると、
思わない限り、拒絶審決を出せないのです。
そのため
クライアント様に有利な結果が出やすいのです。
したがって、弊所では、本当に大事な商標の場合は、
審判まで争ってほしい!!
と、申し上げるのです。
悲しいこと
ただ、そうなると、すんなり通らず何度も審査官、審判官とやり取りすることになります。
そのたびごとに費用もかかります。
だんだんと、クライアント様の声も怖くなってきます。
さらに、この先生、力がないのではないかと思われれいるということも伝わってきます。
そういう経験をすると、
本当は、クライアント様のことを考えて争っているのに、
後ろからも撃たれることになります。
かなり苦しい立場に置かれるのです。
クライアント様は胆力のある先生を使わなければならず、
かつ、信じてついてきてほしいのです。
過去の実績
↓ 弊所で行った審判での反論例
識別力がない(記述的商標 商標法3条1項3号、6号、4条1項16号)という拒絶理由への反論例:生化粧品、ももいろ等
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