外国人の「憲法上の権利」とは?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
外国人の「憲法上の権利」とは?
最近の入管法改正・新しい在留資格(特定技能ビザ)創設のニュースが報道されるたび、「人権」という言葉を目にする機会が増えたのではないでしょうか。
その外国の方に対する「人権」と、「在留資格」の関係についてみていきましょう。
「自然権」と「人権」
そもそも、「人権」という思想が登場したのは、イギリスがはじまりといわれています。
「マグナ・カルタ」という言葉を、世界史の授業で習ったかと思います。
そして、さらに、この思想は、ロックなどの近代思想家によって肉付けされ発展していきました。
彼らの発想のベースとなっていたのは、やはりキリスト教的な価値観です。
つまり、「神」から生来的に人間に内在する権利として「自然権」があると唱えたのです。
この「自然権」という思想概念は、かの有名な「人権宣言」などをはじめとする
「法文」に形を変えて広まり、市民革命等へとつながっていったわけですが、
キリスト教圏外の者には、ストレートに「理解」できるものではありませんでした。
「憲法」における「人権」
そこで、より一般的かつ少し狭いコミュニティ、つまり国民レベルで決めた
自分たちの権利を「憲法」として表現しました。
これが現代の「人権」と呼ばれているものの実体であるといわれます。
ですから、憲法上の「人権」に、「国民レベル」でしか認められないものが
存在していても不思議ではありません。
要は、もともと「人権」という概念が生まれてきたルーツは、
同じ場所で暮らすコミュニティである国民が、自国の政府に対抗するための、
防具ないしは武器として装備したものでありますから、
一義的には、外国に住み、一時的に日本に滞在する方
(注:日本に住む外国の方ではありません!)に対する「人権」は、一般化されていないのです。
ただ、外国の方に広めても、国民がマイナスにならないのであれば、そうしない理由はありません。
「人権」の概念が殊に国際化してきた現代にこそ、「日本国憲法」における「人権」も、
時代に即した概念にアップデートされてしかるべきでしょう。
では、「外国人の人権」とは、いったい何なのでしょうか。
これについては、また次回、詳しくお伝えします。
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