速報11 外国人のビザ|「単純労働」の緩和
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
速報11 外国人のビザ|「単純労働」の緩和
特定技能2号は5業種を対象か
これまでの記事で、新しく創設される予定の「特定技能」ビザについて、1号・2号とがあるとお知らせしました。
1号には、建設業、造船業、自動車整備業、航空業、宿泊業/介護、農業・漁業、外食業、飲食料品製造業、産業機械製造業、をはじめとした人手不足に悩む14業種が候補に挙がっています。
1号よりも”熟練した技能”が必要とされている2号には、この14業種のうち建設業、造船業、自動車整備業、航空業、宿泊業の整備の5つが候補に挙がっている。つまり、1号の一部業務が、2号業務として想定されているということです。
2号の対象として検討されているのは建設業▽造船・舶用工業▽自動車整備業▽航空業▽宿泊業――の5業種。1号ではこれに加えて介護▽ビルクリーニング▽農業▽漁業▽飲食料品製造業▽外食業▽素形材産業▽産業機械製造業▽電気・電子情報関連産業――が対象だ。この9業種のうち、介護は「高度な専門人材」を対象とした在留資格「介護」があるため、2号を使わず、その他は未定という。 「新在留資格「特定技能」2号、5業種のみ検討 建設など」朝日新聞デジタル
また、介護や外食業は、2号業種には入らないと予想されており、政府としては、今回の在留資格「特定技能」の創設が事実上の「移民政策」であるとの批判をかわす狙いもあるのではないか、と思われます。
これまでの「特定技能ビザ」について簡単にまとめたスライドをご用意しましたので、ぜひご覧になっていただければ嬉しく思います。
行政書士 植村総合事務所
出入国管理庁の特定技能ページはこちら
特定技能試験の特徴と申し込み方法はこちらをご覧ください
©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭