PCTとするべきか否か、メリット・デメリット

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

PCTとするべきか否か、メリット・デメリット

1 メリット

(1)判断期間の延長
一番のメリットは、外国に国に出願する(例えば、アメリカ、中国、EU等)ということを決定する判断の期間に30か月が与えられることです
他方、日本国内のみの出願をした場合、途中から他の国にも出して権利を確保したいという場合には、
12か月しかありません。
 
上記の30か月、12か月は、翻訳をそれまでに用意しなければならない国も多く、
準備を余裕を持って進めると、それぞれれ、28か月、10か月程度しかありません。
 
開発を進めるながらであると、10か月は大変短く、判断できない場合が多いです。
 
つまり、日本国内のみの出願だと、10か月を過ぎてしまうと、他の国への権利確保ができなくなることが、
確定してしまうということになります。
(特急料金料金などをいただくことで、11か月半の時点でやることもできますが、
大変あわただしくなってしまいます。その他の方法もありますが、メジャーな方法ではありません。)
(2)出願時や12か月時には思いもしていなかった国での権利確保に走れる
期間が長い(30か月)というだけでなく、
30か月まで国を好きに選べるというメリットも大きいです。
(30か月の頃に、急に、一定の国から引き合いが来たなどに対応できるということです。)
(3)出願から2か月程度で予備調査とそれに対する判断結果をもらえる
日本国内の場合は、出願しただけでは、審査を受けられません。
その後に審査請求をしなければ、その出願の登録可能性を全く判断できないです。
また、審査請求しても1年程度その審査結果をもらえません。
 
他方、PCT出願すれば、2月程度で、あくまで予備的な暫定判断ですが、
調査結果、判断結果をもらえます。
 
これにより、日本で権利を取るために進めるか否か、他国に出願するかの判断に使えます。
 

2 デメリット

日本国内にのみ出願するのに対して費用が掛かるということです。
 
例えば、30か月たったけど、日本にしか移行しないという場合には、
おそらく、15~30万円程度余計にかかりました。ということになってしまうものと思います。
 
また、出願当初予定していた外国への出願も、
予定通りの国にしか出願しなかったという場合には、
PCTを経由したことにより、
余計に費用が掛かったということになってしまいます。
 
3 まとめたページ
 
下記に、私がまとめたページがありますので、参考にしてください。。

 

 

©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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