第05回「著作権法第27条、第28条第1回(硬い、硬すぎる!!)」
著作権法第27条(翻案権、翻訳権)、第28条(2次的著作物)の解説と問題点の指摘です。キャラクター権といわれるものの解説です。契約書の作成時などにも必ず、最も重要となるところです。また、著作権の存続期間(50年、70年、90年問題)についても書いております。
著作権法第27条(翻案権、翻訳権)、第28条(2次的著作物)の解説と問題点の指摘です。キャラクター権といわれるものの解説です。契約書の作成時などにも必ず、最も重要となるところです。また、著作権の存続期間(50年、70年、90年問題)についても書いております。
弁理士って、音だと「ベンリシ」ですので、便利屋さんなのかと間違えられること数回です。弁護士さんのように、メジャーな仕事だとわかりやすいのですが、残念ながら、全く、まった~く、知られていない職業の1つなのだと思います。実は、実は、弁理士というのは、ブランド、特許、デザイン、著作権なんかを扱っています。