どこまでパロディは許されるのか?フランクミュラーとフランク三浦
フランクミュラーとフランク三浦の事件は、どこまでパロディが許されるのか、商標の限界はどこまでなのかの限界事例だと思います。また、商標権と不正競争防止法のいずれでも争われる可能性があるということになります。
フランクミュラーとフランク三浦の事件は、どこまでパロディが許されるのか、商標の限界はどこまでなのかの限界事例だと思います。また、商標権と不正競争防止法のいずれでも争われる可能性があるということになります。
会社が大きくなり、財産も十分に形成した経営者様であれば、次に考えることって何でしょうか?上手く、お子様・お孫さんにその会社を承継することですよね。その際にも、商標は力になることができます。
ドラマ化されて話題になりましたから、ご存知の方も多いのではないでしょうか。特許等の知的財産権というのは、本来とても役に立つはずのものです。逆に、ライバルに特許を上手く利用されてしまうと、大変苦しくなるものでもあります。
会社名、商品名はとても重要です。やはり名は体を表してしまうのです。名と体が異なっていてもだんだんとその印象の方に引っ張られていくということなのです。まさに言霊といえると思います。そのような重要な名前は商標で独占する必要があります。
大塚家具の事例をもとに、商標(知財)を社長個人が所有していれば防げる紛争があること、財産形成において有利になりえることを書かせていただいております。
第11回「中国やばいぞ!!改 フランク三浦」 前回の配信からだいぶ時間が空きました。 元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています) このメールマガジンは、全て私及び弊社スタッフが直接お会いして、 お名刺 […]
「中国やばいぞ!!」商標権トロールの恐怖つまり。中国では、ちょっと有名になった会社の名前や、商品面を取ってお金を請求する商標トロールといわれる方がいたりするのです。
特許庁のある場所は一応、霞が関に有ります。 ただし、赤坂よりの一番端です。一番皇居に近いのは、桜田門に一番近い警視庁と法務省だと思います。 その反対側の端に位置しています。