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第04回 ちょー重要回 著作権の譲渡
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
第04回 ちょー重要回 著作権の譲渡
前回の配信から約3週間となりました。
元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています)
このメールマガジンは、全て私及び弊社スタッフが直接お会いして、
お名刺を頂戴した方に配信させていただくものです。
できれば、できれば、迷惑メールに分類しないでいただけるとうれしいです。
さて、今回は4回目、かつ、今年1回目です。
「あけまして・・(略)・・・ます。」
申し訳ないです。決まりきったことって、いいたくないですし、書きたくないです。
非常に、年始めの挨拶が、面倒です。
ついでに、年末の挨拶も、面倒です。
年賀状も面倒です。
というわけで、速攻、要件に入ってしまいましょう。
今回は、著作権の譲渡についてです。
皆さんは、著作権譲渡契約書に、
「甲(著作者)は、全ての著作権を乙(著作権譲受人)に譲渡する。」
って書かれたら、全ての著作権が乙に譲られたと思いませんか?
思いますよね。私も思います。
しか~し、著作権法は驚くべき条文を用意しています。
これだけでは、著作権は全て譲渡されない旨の規定があるのです。
(著作権法第61条2項。細かい条文内容は、眠くなるのでパス)
おいおい、契約自由の原則はどうしたのだ、と叫びたいですが、
残念ながら、この条文によって、全ては譲渡されないのです。
何が譲渡されないのかは、紙面の関係で、次回に回します。
(翻案権・・・とか、書き出したらすごく長くなります)
その代わり、なんでこんなことになっているのって話をします。
実は、著作権について定めた著作権法は、
めちゃめちゃ、著作者(文化人)にとって有利に作成されています。
多分、法律作った人が文化人気取りだったので、肩入れした、とか、
法律を文化人に不利に作ると、文化人と自分では思っている人が、攻撃してくるから,
それを避けるためとかが理由で、こうなっているのでは、ないかなぁと思っています。
そういう訳で、著作者に有利になるように、上記のような条文があるのです。
他にも、著作権法を読みこむ、又は、改正の過程等を知ると、
文化人以外からすると、血圧が上がりそうな規定がたくさんあったりします。
さて、これ以上やると、お正月早々、救急車で運ばれそうです。
お餅を、つまらせた、お爺ちゃんと思われたくないので、
今回はこれで終わらせていただきます。
―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――
著作権の譲渡を受けたい人は、「本著作物に関する全ての著作権を譲渡する。」
の条項では足りません。
必ず、
「本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条、同第28条に定める権利を含む)
を譲渡する。」
の条項にしてください。
逆に、譲渡する方は、かっこ書きが記載されていないことを相手に指摘されない場合は、
しめしめと思って、そのまま放置しましょう(笑)。
―― その他 ――
では、第5回をお楽しみにしてください。
次は、上記のように、通常では譲渡されない、
著作権法27条の権利と、28条の権利について、少しお話したいです。
また、今回も最後までお読みくださり、本当に有難うございます。
月2回程度の配信を予定しており、
購読いただく方に過度のご負担をかけないようにする予定です。
―― 編集後記 ――
最近寝こみました。ちょっと無理していたのかと反省です。
今後、死ぬまで、弁理士続けるつもりなので、体は大切にしたいです。
と書いたら、
体大事にしなくても死ぬまで続けることはできると昔、友人に言われたことを思い出しました。