作成中:登録支援機関を頼まず自社で支援(自社支援・自力支援・登録支援機関なし)することにして費用を節約したい!

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

登録支援機関を頼まず自社で支援(自社支援・自力支援・登録支援機関なし)することにして費用を節約したい!

登録支援機関に頼むには当然費用が掛かります。
そのため、この登録支援機関に頼まず(登録支援機関無し、自社支援・自力支援・自分で支援)したいという欲望が生まれます。

その気持ちはよくわかります。
私たちのところにもよく電話がかかってきたりします。

ただ、結論を言うと

普通の会社にはかなり難しい!!

です。以下理由を説明します。

理由1:なぜか

まず、登録支援機関に求められている役割は特定技能外国人の支援です。

もちろん、後述する内容を説明するような支援もありますが、
その基本は、
外国人だからと言って人権や労働法の違反や不利益、会社の理不尽に泣き寝入りをしないようにすること、
が最も、基本的な理念なのです。

こうならないような支援が最も重要な支援なのです。

その為、会社(=社長)が理不尽なこと(労働法違反等)をした場合、

・社長を止めたり、
・間に入ったり、
・当局(出入国管理局、労働基準監督署、警察)に通報したり、
・相談に乗って、弁護士を紹介したり

するというのが、最も大事な仕事なのです。

通常の会社において、社長は絶対的な存在です。
社長に逆らって、外国人の立場で意見を述べ調整をすることができる人材は基本的に社内にいません。

例えば、従業員が何百人もいる大企業であれば、
コンプライアンス違反は、将来的に会社のためにならないとのことで、
一定のガバナンスが効くため、人事担当の役員であれば、
工場長に対して、そういうことをすると、将来的に困るのでやめてください!

(このぐらいの規模になれば、社長は一人一人の現場の仕事の仕方まで口を出さず、
 役員に頼んでおり、社長は、役員間の意見の調整の立場に近くなっているかもしれません)

このような状態であれば、
特定技能外国人を指揮命令する系統と、
社内で外国人を支援する部署とは、
別系統で、指揮命令する系統の判断に一定の反論が可能であると判断できると思います。

しかし、このような規模でない場合は、
このようなことは大変難しく、支援をすることは難しいと言えます。

入管は、このようなレベルを、登録支援機関を使わず、自社支援する場合には求めていると思います。

そのため、一般的には、技術・人文知識・国際業務でカテゴリー1又は2の会社でなければ、
自社支援が出入国在留管理庁から認められる可能性は低いと判断しております。

↓カテゴリーについては、以下の内容を確認して下さい。
就労ビザ:技術・人文知識・国際業務カテゴリー分け

理由2:その他の理由

その他の理由としては、他の方々が書いているWebページでも記載してありますので、
記載を省略しますが、社内で登録支援機関としての最低限の下記の要件を満たすことが通常コストに合わない、そのような人材がいないからです。

満たすべき要件

大企業のような場合で、数百人単位で外国人を工場に入れるという場合以外に、
自社支援がみとめられたという事例を私は知らないため、本当にどのような要件で、自社支援が認められるのか不明です。

ただ、入管によって公表されている自社支援(=登録支援機関の要件とほぼ一緒)の要件は以下の内容になります。

(1)支援責任者と支援担当者

企業が自社で支援するためには

自社で支援する場合は、支援責任者と支援担当者が必要になります。
支援の適正性や中立性を確保するため、支援責任者・支援担当者は、1号特定技能外国人を監督する立場にないことが求められます。
そのため特定技能外国人の上長は支援責任者として認めらない点も重要です。

支援責任者

支援担当者を監督する立場にある者。次の事項を統括管理する。
1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

支援の進捗状況の確認に関すること

支援状況の届出に関すること

支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

制度所管省庁、業務所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

その他支援に必要な一切の事項に関すること

支援担当者

1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者

支援責任者、支援担当者の要件のいずれかに該当すればよいことになります。

・会社が過去2年間に就労系の在留資格の外国人の受入れ、管理を適正に行った実績がある

・役員・職員で過去2年間に就労系の外国人の生活相談業務に従事した者がいる

・会社が入管法令上のカテゴリー1、2に該当する(上場企業や所得税納付額の多い会社)

入管法令上のカテゴリー1、2についてはこちらhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html

※支援責任者と支援担当者は同一人物でも可能です。

必要書類

自社で支援する場合は、下記4つの書類提出も必要になります。

支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式1-19号)
支援責任者の履歴書(参考様式1-20号)
支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式1-21号)
支援担当者の履歴書(参考様式1-22号)

関連情報

特定技能機関基準

特定技能運用要領・各種様式

 

登録支援機関を変えたい

登録支援機関を比較したい場合はこちらのページをご覧ください

 

©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭

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