留学から特定技能への変更
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
留学から特定技能への変更
1 留学から特定技能への変更
留学から特定技能への変更は今後、主流になって行くと思います。
なぜなら、日本語学校の学費がかからなくなること、
週28時間の時間制限がなくなるからです。
勉強を本当にしに来たという方を除いて、特定技能の方が有利だと思います。
もちろん勉強をしに来たという場合でも、特定技能で働きながら、
夜などに、日本語学校等に行くことも可能です。
2 在学中に取ってしまえばいつでも変更可能
在学中に特定技能試験を受かってしまえば、
いつでも使えるので、ともかく取っておくというのがいいと思います。
各分野でテキストもダウンロードできます。
例えば、ビルクリーニング分野では、
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会のホームページに掲載されてます。
3 注意をひとこと
前述しましたが、留学中に資格外活動許可をうけ、週28時間以内
夏季、冬季休暇中は、週40時間働くことができます。
それでも、学業に支障がない範囲で許可されているだけです。
もし、大幅に収入があると、特定技能への変更の際に厳しい審査の対象となります
また、その期間の収入で納税義務があります。
住民税・所得税・国民健康保険・国民年金も納付しなければなりません
要注意です!
4 技術・人文知識・国際業務などの他のビザについて
ここまで特定技能を記載しておりますが、別に留学から切り替えられるのは、
特定技能だけではないです。
たとえば、最も一般的な就労資格である、
技術・人文知識・国際業務でのビザの取得も可能です。
@行政書士 植村総合事務所 登録支援機関 代表行政書士 植村貴昭 元審査官