技能実習から特定技能への変更:帰国の必要性や、在留資格変更まで
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
技能実習から特定技能への変更:帰国の必要性や、在留資格変更まで
1 技能実習から特定技能への変更
技能実習から特定技能のへの転職(雇用)について知りたい方は↓ページです。
特定技能での雇用を考えている企業・個人事業主の方へ
技能実習から特定技能への変更は今後、主流になって行くと思います。
技能実習3年(又は5年)の後に、
現地に帰らずに、そのまま特定技能に切り替えるということも可能です。
その場合、航空運賃、現地送り出し機関への費用が掛からず、大変お得です。
その時に大事になってくるのが、「技能実習3級」「随時3級」「専門級」の資格です。
これがあれば、特定技能の試験を受けずに、特定技能への変更が可能です。
通常は、技能実習の3年目に入ったところで、受験を今はしていると思います。
(昔はやっておらず、これらの資格を持っていない方もいるようです。)
2 現地に一時的に帰らずに 技能実習へ変更の場合
現地に帰った場合は、送出機関を再度使う必要があります。
その為、費用が再度発生します。
また、技能実習の場合、帰国費用等は全て、
企業(所属機関)の負担なので、結構大きな負担です。
そのまま、変更の場合は、この費用がかかりませんので、
技能実習生には有利です。
なお、問題となる年金については年金の脱退一時金を参照してください。
もちろん変更の前後で帰国することは可能です。
3 要件は
前述のように、「技能実習3級」「随時3級」を持っていること。
前の雇用主と一緒であれば、これもなくても大丈夫です。
技能実習の期間が2年10月以上あることです。
これが無いと無試験になりません。
普通は大丈夫ですが、確認が必要です。
4 他の業種への変更
技能実習から特定技能への変更を無試験でとなると、同じ業種でないとできません。
(2020/9より、)
当然ですが、特定技能試験を受けて合格すれば、他の業種に変更することも可能です。
なお、他の業種に変更する際は、技能実習を2年10月終え、
「技能実習3級」「随時3級」を持っている場合は、日本語の試験は不要です。
関連ページ
法務省の特定技能のページ
@行政書士 植村総合事務所 登録支援機関 植村貴昭