技能実習から特定技能への変更:帰国の必要性や、在留資格変更まで

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

技能実習から特定技能への変更:帰国の必要性や、在留資格変更まで

1  技能実習から特定技能への変更

技能実習から特定技能のへの転職(雇用)について知りたい方は↓ページです。
特定技能での雇用を考えている企業・個人事業主の方へ

技能実習から特定技能への変更は今後、主流になって行くと思います。

技能実習3年(又は5年)の後に、
現地に帰らずに、そのまま特定技能に切り替えるということも可能です。

その場合、航空運賃、現地送り出し機関への費用が掛からず、大変お得です。

技能実習から特定技能へ変更

その時に大事になってくるのが、「技能実習3級」「随時3級」「専門級」の資格です。
これがあれば、特定技能の試験を受けずに、特定技能への変更が可能です。

通常は、技能実習の3年目に入ったところで、受験を今はしていると思います。
(昔はやっておらず、これらの資格を持っていない方もいるようです。)

2 現地に一時的に帰らずに 技能実習へ変更の場合

現地に帰った場合は、送出機関を再度使う必要があります。
その為、費用が再度発生します。

また、技能実習の場合、帰国費用等は全て、
企業(所属機関)の負担なので、結構大きな負担です。

そのまま、変更の場合は、この費用がかかりませんので、
技能実習生には有利です。

なお、問題となる年金については年金の脱退一時金を参照してください。

もちろん変更の前後で帰国することは可能です。

3 要件は

前述のように、「技能実習3級」「随時3級」を持っていること。
前の雇用主と一緒であれば、これもなくても大丈夫です。

技能実習の期間が2年10月以上あることです。
これが無いと無試験になりません。

普通は大丈夫ですが、確認が必要です。

4 他の業種への変更

技能実習から特定技能への変更を無試験でとなると、同じ業種でないとできません。
(2020/9より、)

当然ですが、特定技能試験を受けて合格すれば、他の業種に変更することも可能です。
なお、他の業種に変更する際は、技能実習を2年10月終え、
「技能実習3級」「随時3級」を持っている場合は、日本語の試験は不要です。

関連ページ

法務省の特定技能のページ

@行政書士 植村総合事務所 登録支援機関 植村貴昭

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