ビジネスを特許で守る!ビジネスモデル特許
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
ビジネスを特許で守る!ビジネスモデル特許
検索の答え(定義)
まずは、多くの人がビジネスモデル特許とは何ぞやと思って検索していいると思います。
最初に答えを書いてしまいます。
ビジネスモデル特許とは、定義は正直難しいのですが、
一般には、ビジネスの方法自体の特許ということになっておりますが
① 上記定義のビジネスモデル特許(ビジネスのやり方自体)の極めて権利の広く強力な特許
② 単なるビジネスのやり方のコンピュータ処理のやり方を特許とした普通の特許(①と比べると価値は低いです。)
の2つがあるということが重要です。
①の具体的な例
例えばですが、
特許請求の際に
【請求項1】
お客様が商品を買おうとしている際に、
お客様の資産状況に応じて、お勧めする商品を変更する、
お客様接待方法。
などが、①の典型的な例になります。
読んでもらえばわかるように、
まあ、普通に接客をしている方であれば、まあやっているよね、
若しくは、やりたいよねと言われるような方法です。
こんなものを特許とられたら困ると思いませんか。
本当にこんなに広い権利を取れることはないでしょうが、
①のビジネスモデル特許のイメージはこんな感じです。
しかしながら、過去話題になったビジネスモデル特許といわれるものでも、
このような内容の特許が成立した例はほとんどないです。
しかし、後述するように、いきなりステーキ!の判決がでてから、
ここまでではなくても、近いものは登録される可能性があるかもと思っております。
ただし、この例は、審判、裁判と、出願人と弁理士が粘り強く、
費用をかけて対応した結果です。
普通の1回、2回程度の拒絶理由通知への対応したぐらいで、
このレベルの特許が取れるということは、過去の経験上ないです。
それについては、下記のページなど参考にしてください。
2回目以降の拒絶理由通知が最初の場合、3回目の拒絶理由通知がある場合
また、この書き方だと、現在の特許庁から出ている審査基準にも違反しています。
②の具体的な例
①の例でも、例えばですが下記のような書き方になればシステムになります。
特許請求の際に
【請求項1】
撮像部、制御部、伝達部を有し、
前記撮像部は、客が入店した際に客の顔情報を取得し、
前記制御部は、
撮像部が取得した顔情報を過去のデータベースと照合し、
該当する人物の過去の購買情報を取得し、
前記伝達部を通じて接客者に
前記購買情報又は
前記購買除法から算出された当該人物に商品をお勧めするのに必要な情報を
伝達する、
システム。
になると、これって、ただのシステムですよね。
これになると、前記審査基準にも適合します。
そのため、これであれば登録になる可能性があったりします。
もっとも、上記内容を本当に出しても、広すぎるので、登録は本当は難しいでしょう(笑)
そして、過去に登録になったもの、今後も登録になる可能性が高いのは、
上記のようなシステムの特許になるものと思われます。
ビジネスモデル特許の使い方を真剣に考える
内容
ビジネスモデル特許についてのお問い合わせが増えております。
そこで、ビジネスモデル特許について、まとめました。
最新の検討
グリコの置き菓子特許は、実は、ビジネスモデル特許といえないということの記事です。
過去の記事
メルマガで、前にも書いていたのまとめ
ポイント
ビジネスモデル特許が特許となるか否かは、今後も流動的だと思います。
そのため、今のところできることは、できるだけコンピュータがやっているかのように、
記載することが有効です。
例えば、「○○部」「○○装置」とするだけで、かなり登録性が変わると思います。
取材
2020年2月12日 日経新聞様からビジネスモデル特許について
取材を受けました。下記の内容について答えました。
特許庁情報
このページでも記載があるように、特許庁としては、
ビジネスモデル特許ではなく、ビジネス関連発明といっております。
そして、上述のビジネス方法だけでは、ビジネス関連発明にならず。
ビジネス方法が、コンピュータと結合したものを特許にするという立場です。
これは、2000年の第一次ビジネスモデル特許バブルの際に決められて、
現在も特許庁は立場を変えていないのです。
そのため、いきなりステーキ事件は、かなりの衝撃なのです。
今後の特許庁の対応が注目です。
子ページ
記事になりました!:日本経済新聞様からの取材:ビジネスモデル特許
江崎グリコ 置き菓子特許:ビジネスモデル特許
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