ビジネスを特許で守る!ビジネスモデル特許

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

ビジネスを特許で守る!ビジネスモデル特許

検索の答え(定義)

まずは、多くの人がビジネスモデル特許とは何ぞやと思って検索していいると思います。
最初に答えを書いてしまいます。

ビジネスモデル特許とは、定義は正直難しいのですが、
 一般には、ビジネスの方法自体の特許ということになっておりますが

 ① 上記定義のビジネスモデル特許(ビジネスのやり方自体)の極めて権利の広く強力な特許

 ② 単なるビジネスのやり方のコンピュータ処理のやり方を特許とした普通の特許(①と比べると価値は低いです。)

の2つがあるということが重要です。

ビジネス特許の価値

①の具体的な例

例えばですが、

特許請求の際に

【請求項1】
 お客様が商品を買おうとしている際に、
 お客様の資産状況に応じて、お勧めする商品を変更する、
 お客様接待方法。

などが、①の典型的な例になります。

読んでもらえばわかるように、
まあ、普通に接客をしている方であれば、まあやっているよね、
若しくは、やりたいよねと言われるような方法です。

こんなものを特許とられたら困ると思いませんか。

本当にこんなに広い権利を取れることはないでしょうが、
①のビジネスモデル特許のイメージはこんな感じです。

しかしながら、過去話題になったビジネスモデル特許といわれるものでも、
このような内容の特許が成立した例はほとんどないです。

しかし、後述するように、いきなりステーキ!の判決がでてから、
ここまでではなくても、近いものは登録される可能性があるかもと思っております。

ただし、この例は、審判、裁判と、出願人と弁理士が粘り強く、
費用をかけて対応した結果です。

普通の1回、2回程度の拒絶理由通知への対応したぐらいで、
このレベルの特許が取れるということは、過去の経験上ないです。

それについては、下記のページなど参考にしてください。

2回目以降の拒絶理由通知が最初の場合、3回目の拒絶理由通知がある場合

拒絶査定不服審判時の拒絶理由通知とその位置づけ

また、この書き方だと、現在の特許庁から出ている審査基準にも違反しています。

特許庁の基準

②の具体的な例

①の例でも、例えばですが下記のような書き方になればシステムになります。

特許請求の際に

【請求項1】
 撮像部、制御部、伝達部を有し、
 前記撮像部は、客が入店した際に客の顔情報を取得し、
 前記制御部は、
  撮像部が取得した顔情報を過去のデータベースと照合し、
  該当する人物の過去の購買情報を取得し、
  前記伝達部を通じて接客者に
  前記購買情報又は
  前記購買除法から算出された当該人物に商品をお勧めするのに必要な情報を
  伝達する、
 システム。

になると、これって、ただのシステムですよね。
これになると、前記審査基準にも適合します。

そのため、これであれば登録になる可能性があったりします。
もっとも、上記内容を本当に出しても、広すぎるので、登録は本当は難しいでしょう(笑)

そして、過去に登録になったもの、今後も登録になる可能性が高いのは、
上記のようなシステムの特許になるものと思われます。

ビジネスモデル特許の使い方を真剣に考える

ビジネスモデル特許の使い方

内容

 ビジネスモデル特許についてのお問い合わせが増えております。
 そこで、ビジネスモデル特許について、まとめました。

最新の検討

江崎グリコ 置き菓子特許:ビジネスモデル特許

グリコの置き菓子特許は、実は、ビジネスモデル特許といえないということの記事です。

過去の記事

ビジネスモデル特許 いきなりステーキ 解説1

ビジネスモデル特許 いきなりステーキ 解説2

ビジネスモデル特許1

ビジネスモデル特許2

 メルマガで、前にも書いていたのまとめ

メルマガでビジネスモデル特許解説

ポイント

ビジネスモデル特許が特許となるか否かは、今後も流動的だと思います。

そのため、今のところできることは、できるだけコンピュータがやっているかのように、
記載することが有効です。

例えば、「○○部」「○○装置」とするだけで、かなり登録性が変わると思います。

取材

 2020年2月12日 日経新聞様からビジネスモデル特許について
 取材を受けました。下記の内容について答えました。

日本経済新聞様からの取材:ビジネスモデル特許

取材が実際に記事になりました:2020年2月19日

特許庁情報

ビジネスモデル特許の動向について

このページでも記載があるように、特許庁としては、
ビジネスモデル特許ではなく、ビジネス関連発明といっております。

そして、上述のビジネス方法だけでは、ビジネス関連発明にならず。

ビジネス方法が、コンピュータと結合したものを特許にするという立場です。

これは、2000年の第一次ビジネスモデル特許バブルの際に決められて、
現在も特許庁は立場を変えていないのです。

そのため、いきなりステーキ事件は、かなりの衝撃なのです。 
今後の特許庁の対応が注目です。

子ページ

基盤の上で挨拶をする人

日本経済新聞様からの取材:ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許について日本経済新聞社様から取材を受けました。その時の取材内容のまとめです。

記事になりました!:日本経済新聞様からの取材:ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許についての日本経済新聞社様に受けた取材の記事のページです。

江崎グリコ 置き菓子特許:ビジネスモデル特許

江崎グリコ 置き菓子特許:ビジネスモデル特許(特許番号第3986057号:更新中(2020年05月18日現在))。と、「指定された日に訪問すべき場所に対応する商品ボックスに配置すべき商品の種類と個数とを決定する商品ボックス管理装置」であり、これ以外の方法を使って置き菓子の管理をすればこの特許の権利外に逃げられる。
喧嘩をするビジネスマン

ビジネスモデル特許の使い方を真剣に考える!

ビジネスモデル特許は、出願することに価値があります。権利化は目指してはなりません。出願しておいて、相手の動きに合わせて権利範囲を変えられるぞ!という状態にしておくべきなのです。
真面目に試験を受けている男の子

特許だけでは不十分です:ビジネスモデル特許と契約書

各関係者との関係を整理し、してもらいたいこと等を規定して意思の共通化が必要です。この場合の契約書はマニュアルのような役割を果たします。ビジネスモデル特許について、本当に事業化したいのであれば、契約書の整備は必須で重要。特許がマネされるのは事業が大きくなってからであり契約書は大きくなるためのシステム作りだからです。
真面目に試験を受けている男の子

ビジネスモデル特許に使われる契約書の特徴

ビジネスモデル特許の契約はその特許が成立しないことへの備えが必要です。それ以外は、① どのようにフローを流すか、各人にどう動いてもらいたいか考え、② そのフローがうまく動かない場合はどんな時なのか、を考え、③ 人為的ミス、うっかり、突発的な事故、などがあった時に、どう発見してどうするか、を考えること等です

AI特許でうちの技術は守れる?

「AI特許」は、「AIコア発明」と、「AI関連発明」との二つに分けて定義。「AIコア発明」は、AIの仕組みに特徴がある発明。例えば、機械学習、パーセプトン、教師あり学習、教師なし学習、ニューラルネットワーク、深層学習、自己符号化等、AIのアルゴリズムそのものに特徴がある発明です。

「ふるふる」特許と「セルフレジ」特許1

1件目:LINE社の<ふるふる>機能にフュ社の特許に抵触する技術が使われておりLINE社に対してフュ社がその不当行為で被った損害額を請求した民事訴訟。2件目:ファ社は、まずは特許庁にアス社の特許は無効だと主張する無効審判に対する審決が不当として争った事件であり、特許庁の審決の適否を判断する審決取消訴訟に分類されます。

「ふるふる」特許と「セルフレジ」特許2

<ふるふる>の侵害訴訟は民事訴訟に分類されますので、弁理士資格だけですと訴訟代理人にはなれず、補佐人にしかなれません。弁護士である訴訟代理人の補佐ができるにすぎません。これを一歩進めたのが、[特定訴訟代理権]です。所定の研修と試験に合格をすると、侵害訴訟において、弁護士と共同して訴訟代理人になれる能力を持っています

関連ページ

ビジネスモデル特許に関する審査基準の解説ページ

©弁理士 植村総合事務所 代表弁理士 植村貴昭

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