第1章:写り込みの対応1
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
写り込みの対応1
写り込みへの対応(従来1)
上記図を参照
写り込みへの対応(従来2)
美術の著作物の複製・翻案?
↓
翻案(複製)に該当(複製と翻案の区別は後述)
↓
これでは、写真を撮るだけで犯罪者(10年以下)
↓そこで
46条の例外を設けた。
但し、「屋外の場所に恒常的に設置されているもの」に限定
なお、利用=「複製、翻案、上映、放送、送信化可能・・」等の全ての利用形態をいう。
写り込みへの対応(従来3)
建築の著作物の複製・翻案?
↓
翻案(複製)に該当(2条1項15号ロも参照)
↓
これでは、写真を撮るだけで犯罪者(10年以下)
↓そこで
46条2号の例外を設けた。
但し、美術の著作物と異なり「屋外の場所に恒常的に設置されているもの」との限定は無い
(建築の著作物のミニチアを作ることは認められる。対比 46条4号)
写り込みへの対応(新設1)
美術の著作物(恒常的に屋外ではない)美術の複製に該当?(10年以下)
↓
東京地裁 平成11年10月27日判決(照明器具カタログ事件)
30条以下の著作権の制限規定には規定なし
30条以下の制限規定は類推適用等できないが通説
制限規定については一般規定なし(フェアユース規定なし)
「特徴部分を感得することができない」
↓
感得できる写真を撮ったもの場合には、この判決は利用できない
↓そこで
30条の2の例外規定を新たに設けた。
付随的著作物の場合には、複製又は翻案することができる。
写り込みへの対応(新設2)
付随的著作物
写真の撮影等の 対象とする事物又は音 から分離することが困難であるため
付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物
制限
①当該写真等著作物における軽微な構成部分となるもの
②当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない
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文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/