第2章:著作権の前提知識
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
著作権の前提知識
第2.著作権の前提知識
法律勉強のコツ
目次の活用
1条(目的)、2条(定義)は重要
第○条を覚える必要は無い
変なところにある条文は覚える必要がある
条文の読み方
何をしたい条文なのかの解説を読んでから読みだすと読みやすい
附則の読み方
著作権法用語1
上記図を参考
国会中心立法との関係で問題が無いか? cf 国会単独立法、国会中心立法「憲法 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
著作権法用語2
著作者 著作者人格権
著作権(著作財産権)
出版社 出版権
実演家 実演家人格権
著作隣接権
報酬、2次使用料を受ける権利
レコード製作者 著作隣接権
放送事業者 著作隣接権
有線放送事業者 著作隣接権
著作権の基礎知識
著作者 ≠ 著作権者
原始的には、著作者=著作権者であるが、
譲渡により、著作者以外も著作権者になる。
著作者 著作者人格権者
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文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/