通知4.国際予備審査機関からの通知内容

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

通知4.国際予備審査機関からの通知

(植村メモ)
国際予備審査請求をする意味がほとんどないので、植村は一回もしたことがありません。
今後も、制度が変わるまでこの姿勢で対応する予定です。


(1) PCT/IPEA/408 国際予備審査機関の見解書

・国際出願について国際予備審査請求がなされており、かつ、国際出願に関し国際予備審査機関が否定的な見解を有する場合に、その旨が通知される。

・否定的な見解とは、国際予備審査を要しないとされる場合、明細書等が不明瞭である場合、新規性・進歩性・発明の単一性を有していない場合、19条補正または34条補正が出願時の開示範囲を超えている場合等をいう。

・応答期間は、見解書の発送日から2ヶ月以内。

 (出願人の対応)

・34条補正、答弁書を提出して反論することが可能。

・応答しなかった場合、国際予備審査機関の見解書に基づいて国際予備審査報告が作成される。

(植村メモ)
国際予備審査請求はしない方針なので、受ける可能性は無いと思います。
もし、受けても、反論するほどのことは無く、各国で対応すれば足りるかと思います。

(2) PCT/IPEA/409 国際予備審査報告

・国際予備審査請求がなされた国際出願に対し、国際予備審査機関は、国際出願新規性・進歩性等に関する見解等が記載された国際予備審査報告を出願人(および国際事務局)に通知する。

・国際予備審査報告の作成期間は、下記の期間の何れか遅く満了する期間

 (a)優先日から28月

 (b)国際予備審査の開始のときから6月

 (c)国際予備審査機関の求める言語で、かつ国際公開言語である言語による翻訳文の受理の日から6月

・国際予備審査報告には、以下のものが記載されている。

 各請求の範囲毎に、新規性・進歩性・産業上の利用可能性に関する見解、19条補正または34条補正が出願時の開示範囲を超えている否か、発明の単一性に関する見解、国際出願の不備および国際出願に対する意見など。

(植村メモ)
特段対応する必要はないと思いますが、各国以降の意思決定に使える可能性があります。
あと、2月なので、この段階で対応だと大変だと思います。

ただ、出願人に、各国以降についての期限の到来の通知を忘れているなどが無いかの
最後のチェックポイントに使えると思います。

(3) PCT/IPEA/405 請求の範囲の減縮又は追加手数料、及び、該当する場合には、異議申立手数料の求め

・国際出願が発明の単一性を満たしておらず、国際予備審査機関が出願人に追加手数料の支払いを求めるときに通知される。

・追加手数料の支払い期間は、1ヶ月以内。

 (出願人の対応)

・請求の範囲を減縮する。但し、減縮の結果、国際予備審査の対象にならなかった部分は、選択国の選択官庁に特別手数料を支払った場合を除き、取り下げられたものとみなされる場合がある。

・請求の範囲を減縮せず、かつ、追加手数料を支払わない場合、主発明について国際予備審査報告が作成される。

・追加手数料を支払った場合、国際予備審査報告が作成される。

・追加手数料を支払いに対する異議申立てを行うことができる。

 但し、追加手数料は支払わなければならない。また、異議申立手数料の支払も必要になる。

(植村メモ)
追加手数料はかなり高いので、追加手数料を払ってまで調査してもらう必要はないと思います。
主発明について調査してもらえば十分かと思います。
ただ、これが出ている場合は、各国でも単一性が問題となる可能性があるので、
各国段階に移行する際に対応を検討する必要はあります。

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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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