特許出願(特許申請)完了後できること・留意すること!

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許出願(特許申請)完了後できること・留意すること!

このページは、特許出願(特許申請)を完了された方へのアドバイスページです。

同業他社への威圧(けん制)・アピール(潜在的競業者へ威圧)

特許出願(特許申請)をするということは、基本的にその発明について、
自分が独占したいからだと思います。

相手が競業を仕掛けてこないことが最も大切なことだと思います。

そのためには、特許を出願完了したことを相手に知らせる必要があります。

そのため、いろいろなところで「特許出願中」
(PCT(国際特許出願)の場合には、「国際特許出願中」
とのアピールをしていただきたいです。

例えば、
・製品のWebページ
・製品のパンフレット
・社員の名刺

等の各種の広告・露出の際にしつこいぐらいアピールしてほしいのです。
出願アピール効果

どこまで露出するか(何について特許を出願しているのか)1

この際に、どこまで露出するかについては、
私は、どの部分が特許などというのは記載する必要はなく
本製品については、全ての部分「特許出願中」であるというスタンスでいいと思います。

出願番号などを示す必要は特にないかなぁと思います。
わざわざ聞かれたら教える程度でいいと思います。

どの部分について特許を出願しているのかを教えると、
競業相手にその部分を回避すれば、まねできるとわからせてしまいます。

特許は、出願中、かつ、何を出しているのかわからない状態が一番怖いのです。

その状態で、競合他社(潜在的競合)に対して威圧することが最も大事です。

関連ページ

地雷移動攻撃

警告もどき攻撃:特許登録前の警告

特許のもっとも怖いとき

等にも記載があります。是非、ご覧いただきたいです。

どこまで露出するか(何について特許を出願しているのか)2

単なる出願中というだけでなく、特許の内容(発明の内容)まで、
一部公開したいという場合は、どこまで公開するかは検討が必要です。

どういうことかというと、
確かに、出願は完了して先願という地位が確保されていますが、
細かい内容まで開示してしまう(さらには、出願の明細書を全部開示してしまう)となると、
相手は、どこまでが権利範囲になりそうか、もしくは権利が成立しないかもとかの予想がある程度可能になります。

そのため、回避されてしまう製品を作らせてしまうなどの危険性もあるのです。
(前述の地雷移動攻撃もありますが、限度もあります)

競合他社の関係発明の出願

さらに、相手がその内容をもとにその発展形の特許を出願してしまうかもしれないのです。
そうしてしまうと、将来的に御社の製品をより発展させたいというときに足かせになってしまうかもしれません。

自社の発展発明の出願の足かせ

特許出願が完了した場合に一応安心です。

しかし、当然、製品・システムなどは、どんどん新しい発明が積み重なる(改良される)
というのが普通です。

その時に、その部分についても先に出願しないで、
すでに特許出願があるからといって安心して、その改良部分について特許出願しないで公開・製造してしまうと、
その部分について、特許が取れなくなってしまいます。

改良などがある場合には、その部分もできる限り(コストが許す限り)
特許出願することが大事です。

仲間・製造者・代理店への安心感

特許を一人で事業化し販売することは容易なことではないです。
その仲間の方も、この発明誰かにマネされてしまっては、同じ船に乗る以上困るわけです。

そのような方にも、ちゃんと出願して、発明守っているから大丈夫だよという必要があります。

特に販売代理店になってくれそうな方などは、
もし、競合の製品の方がよければ、乗り換えようと思っているかもしれません。

そうでなくても、せっかく販売して売れ始めるなどして、市場を開拓したら、
その開拓した市場について、競合が労なくして入ってくるかもしれません。

そのような代理店への安心感、他の競合へ逃げられないための防止策になります。

そのため、出願完了して上記の威圧が可能な状況であることは、
仲間等に伝える必要があります。

貴方の決意

さらに、特許出願は高いです。大変です。
そのような費用とコストを負担して、あなたが、この発明の事業化について
本気であることを示すという効果もあります。

出資者を募れる

特許を出したということで、出資を受けやすくなるはずです。
もちろん、受けられるとは限らないですが、特許も出さずに、
出資してくれと言われても、出す方も困ることでしょう。

銀行などへの説明資料に特許出願中であることを
加えることも可能です。

もちろん広告・宣伝

以上のことから、万々、宣伝・広告・売り込みしてほしいです。

審査請求

出願後すぐから、3年後までの間に審査請求する必要があります。

特許取得(出願後、申請後)の流れ(フロー・フローチャート・期間)と費用
に、流れを記載してあります。

この点は、上記のアピールという点とは全く異なる点ですが、
是非理解いただきたいです。

ただ、審査請求については、
早ければいいものではない!:審査請求をすべきか否か、またすべき場合の時期の判断基準

に弊所のスタンスが書いてありますので、是非読んでいただけると嬉しいです。

持続的な出願も大事

特許出願が完了して先願という有利な地位を確保しても、
相手もどんどん追いついてくる可能性があるような場合(競合がある場合)には、
その地位は、永遠に有利なわけでは無いのです。

競合は前述したように、回避した製品を作ったり、
より発展した出願をしてしまうかもしれません。

それらを回避するために、

持続的な出願は有利な地位を維持するために必須です。

関連ページ

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©弁理士 植村総合事務所 元審査官 所長 弁理士 植村貴昭

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