10:元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」№10
各種実務講座
米国クレームの作成チェック
請求項の数
請求項は10個までとするべきである。
(方法と物などの場合は別)
そうしないと↓
- 最初の2~3個のクレ-ムを審査されるのみ
で、後は、容易の一言で処理される。
- 思想性のない限定となることが多い
- 単一性(特許法第37条)違反を打たれる危 険性が急速に増大
- 10を超えると、料金が急速に高くなる国も多い(中国10個、アメリカ20個)。
マルチ(マルチのマルチ)
マルチのマルチ許容
日本、EPO、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、インドネシア、
マルチまでは許容
中国、韓国、台湾
マルチは認めるが追加料金必要(400ドル)
米国(20個、独立3個まで追加料金不要)
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