PCT/IB/301

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

PCT/IB/301

PCT/IB/301 記録原本送付および受理通知

・国際事務局は、受理官庁から記録原本を受理したこと、およびその日付を通知する。

・国際出願番号、国際出願日、出願人の氏名又は名称、優先日(優先権主張がされている場合)、指定国のリスト、広域特許のために指定された締約国のリストが表示されている

 (出願人の対応)

・国際出願番号、国際出願日、出願人の氏名又は名称、優先日を確認する。

・誤りがある場合、出願人は国際事務局に対し訂正を請求できる。

 (留意点)

・PCT/IB/301が送付されず、国際事務局から記録原本を受け取っていない旨の通知を受けた場合、放置すれば、国際出願は取下擬制となる。

 受理官庁が記録原本を優先日から13ヶ月以内に国際事務局に送付していないことが原因。

 この通知を受けた場合、出願人は、受理官庁に対し、国際出願の写しを提出し、その写しが出願時の国際出願と同一であることの認証を請求する。さらに、認証された謄本を、通知の日から3ヶ月以内に国際事務局に送付することにより、国際出願の取下擬制を回避する。

(植村メモ)普通は、特段対応の必要はなし。日本特許庁が、記録原本を送っていないということは普通ないからです。

 

 

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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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