PCT/ISA/210

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

PCT/ISA/210

      • 国際調査機関は、出願時の国際出願に基づき、国際出願に係る発明に関し先行技術があるか否かについての調査結果を示す国際調査報告を出願人(および国際事務局)に通知する。
      • 同時に、国際調査機関は、国際調査の結果に基づき、国際出願に係る発明が新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有するか否かについての見解を示す国際調査見解書を出願人に通知する。
      • 通知は、優先日から9月、または国際調査機関による調査用の写しの受領から3月の何れか遅く満了する期間内。

・国際調査報告:例えば、請求の範囲の一部に調査できなかったものがあるか否か、発明の単一性が欠如しているか否か、発明の名称・要約・図面に関する承認の有無、関連ある先行技術に関する調査結果が記載されている。
また、関連ある先行技術に関する調査結果において、各先行技術文献には、請求項に記載された発明との関連の度合等に応じて引用文献のカテゴリーが付されている。

・国際調査見解書:発明の単一性が欠如している場合には、追加手数料の支払いの有無と共に、その見解が示される。また、新規性、進歩性、産業上の利用可能性に関する見解が示される。さらに、国際出願に不備がある場合は、その旨も記載される。

(出願人の対応) 以下の対応がある。

・19条補正

 新規性等に関する否定的な見解が示されているが、この段階で肯定的な見解が欲しい場合に、19条補正による請求の範囲の補正を行う19条補正についての説明書も同時に提出。但し、明細書等の補正は不可。

・非公式コメントの提出: 非公式コメントを国際事務局に提出して国際調査見解書への反論を示すことが可能。

・国際予備審査請求: 新規性等に関する否定的な見解が示されているが、答弁書による反論、請求の範囲や明細書等の補正を行いたい場合には、国際予備審査請求をする。この場合、国際調査見解書は国際予備審査機関の第1回目の見解書とみなされる。

 

 

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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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