キャラクター(イラスト)と商標権(商標登録)・著作権

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

キャラクター(イラスト)と商標権(商標登録)・著作権

結論

キャラクター(イラストも)商標(商標権・商標登録)で保護してしまうのが、
簡単で早いです。ただ、費用は掛かってしまいます。

理由は、以下説明します。

始めに

ここでは、キャラクターの名前ではなく、イラスト自体について扱っています。

なお、キャラクター権については、このページもご参照ください
キャラクター名については、キャラクター名と商標権(も参照ください)

多分、商標権の出願・登録は個人でも可能ですが、どの商品を選ぶのかなどは、
かなり微妙で難しいかもと思っております。

このページはキャラクターを商標権で保護するための方法を扱っています。

ただ、理解を深めるために、軽く著作権にも触れています。

著作権での保護

キャラクター
(ドラえもんとか、ポケモンとか、ミッキーマウスとか、マリオとか、アンパンマンとか・・)
自体は基本的に著作権で保護されています。

そして、著作権は特許庁にお金を払って登録しなくても自動的に保護されています。
(ただ、本当に自分で著作したのですがとか、同じような著作物があった場合に、
どちらが先かなどの紛争を防止するために何らかの対応はした方がいいです。)

定期的に、キャラクターを保護したいという方からお問い合わせをいただきますが、
基本的には、上記のようですので、何もしないでいいです。ただです!
と申し上げさせていただいております。

その場合、弁理士である私は一銭ももうからないので、悲しいです(笑)

商標権(商標登録)での保護

(1)登録の現状

ただ、著作物でも、「くまモン」などは、
多数の区分で商標権登録しております。

サンリオのキャラクターなども、多数商標登録されております。

(2)ではなぜ商標登録が必要か?

① 権利を安定化させる

著作権は無料で確かに発生します。しかし、前述の様に、
著作権については、創作の前後関係が問題になることが多いです。

先に作成して発表していたら、後の相手は模倣したでしょうと、
事実は異なっていても、模倣したと裁判所などは判断する可能性が高いです。

その証明のために、商標出願をしていた場合には、特許庁という役所で、
出した日にちは間違いなく確定できるので、その日は簡単に証明できます。

② 独自に作ったという抗弁を排除

実は著作権は、全く同じものでも、それぞれが独自に製作した場合(=模倣でない場合)
には、相手の使用を止められません。

他方、商標は、たとえ相手が独自に製作していても、
出願が先というだけで、相手の登録だけでなく、使用も排除できます。

その為、独自に製作しましたという主張がされても、
商標登録されている場合には、大丈夫と言えます。

③ キャラクターグッズの収益性

実は著作権で、最も、うま味が大きいのが、キャラクターグッズです。
一種の横展開です。

著作権の商品化権とも言います。(著作権法27条、28条の領域です)

そのような、キャラクターグッズを守るためには、
商標登録最も簡単で、確実なのです。

その為、キャラクターグッズ化で儲けている会社などは、
商標登録を積極的に行っております。
上述した、キャラクターが商標登録されているというのは、そう言った理由なのです。

④ まとめ

以上からキャラクターも商標登録しておいた方がいいということになります。

キャラクター商標登録のメリット

登録するならどの区分(類)か?

(1)一般論

正直、普通の商標と一緒で、そのキャラクターをどの商品やサービス(役務)に
使用するのかによって、ケースバイケースで異なってくるため、
どこになるのかは無いです。

ただし、キャラクターが使われるグッズは、ある程度パターンがあります。
それを以下に、例として挙げておきます。

(2)キャラクターグッズという商品

たまに、キャラクターグッズで出したいというざっくりとしたご依頼があります。
残念ながら、キャラクターグッズという商品は、
特許庁が何がキャラクターグッズに入るか分からないため、
特許庁は認めておりません

その為、具体的に商品を選ぶ必要があります。

(3)よくある登録例
区分 商品等の例 コメント
第5類 サプリメント サプリメントが必要ということは少ないかと思いますが、一応入れておきます。
第9類 アプリ、プログラム、CD、DVD、音楽の電子ファイル、ゲームソフト、電子書籍、サングラススマートフォン用カバー,スマートフォン用ストラップ
コンピュータ系の場合必須です。今はスマートフォン関係にグッズなどが多く売れているため、需要が比較的大きいです。
第14類 身飾品(アクセサリーなど)、キーホルダー、バッジ、メダル、時計、装身具等 貴金属のアクセサリなどの小物もキャラクターグッズの対象であることが多いです。
第16類
シール、マグネット、印刷物(カード、ポストカードetc),文房具類,写真、楽譜、書籍
印刷物の場合に、必要があるかといわれると微妙ですが、取っておいた方がいい場合が多いと思います。
第18類 かばん類,袋物等 かばんやポーチ等にキャラクターグッズがついている場合も多いのでその時には、使われます。
第20類 クッション、まくら、プラスチック製包装容器(お弁当箱等)、うちわ、手鏡等  
第21類 マグカップ、歯ブラシ、ヘアブラシ、食器等  
第24類 布製身の回り品(タオル,ハンカチ)等 タオルハンカチも多くあります。
第25類 服、靴、帽子等 服・靴も多いです。
第26類 頭飾品、ワッペン、ブローチ、衣装用バッジ等 バッジなども多いです。
第28類 おもちゃ等 おもちゃも多いかと思います。
第30類 お菓子、コーヒー、お茶、パン等 お菓子にキャラクタがついていることも多いのです。
第32類 清涼飲料、ビール党 なおその他の酒は33類
第35類 各商品の小売(キャラクタグッズ屋などです) ただ、あくまで小売業なので、商品自体にそのキャラクターを付けて売るという場合には本来的に合致しません。※後述します。
第41類 音楽の演奏、イベントの企画、ビデオの制作 イベントのキャラクターの場合などは、これも検討すべきです。
(4)費用

費用感としては、1区分でパック(出願~登録 5年間の維持費用込み)で
14万円で、1区分増える毎に+5万円になります。
(オリジナリティの高いキャラクターの場合、オリジナリティの高い文字だけの場合、
上記額よりも大きく値引きします。)

この費用は、すべて取ると、すごい値段になるので、
しっかりと考える必要があります。

16類についての検討

16類は、「シール、マグネット、印刷物(カード、ポストカードetc),文房具類,写真、楽譜、書籍等」です。

これらについても、取っておいた方がいいです。

特に、キャラクター名がついた、各商品がシリーズのように出る場合はとっておいた方が、
いろいろと安全です。

訴訟でも、これらについて、商標がついていますという状態で争えるので、
大変ありがたいと思っています。

ただ、シリーズとして出さない場合は、必要性は下がると思います。

35類についての検討

予算がないという場合に、第35類(小売り)
だけという選択しもあろうかと思います。

  この場合、1区分で、全ての商品の小売りを取れるので、魅力的に見えます。

事実、そのような場合に、弊所としては苦渋の決断ですが、それをご提案する場合もあります。

ただし、その場合には、比較的大きな危険性があることも、理解いただきたいです。
具体的には、小売りとはあくまで、高島屋や、楽天のように製品を作らずに、
他のメーカが作ったものを、消費者に販売するというのがサービスなのです。

その為、グッズに直接その商標が付くことは、基本的に無く、
持って帰るための袋、手提げなどに商標が付くものが基本なのです。

その為、基本的に第35類を、このような目的で使用するのは、
どうしてもという場合にさせていただいております。

キャラクターの名前について

なお、キャラクターの名前等の絵ではない部分は、
普通は著作物にあたらないため、
基本的に、商標登録以外に守る方法はないです。
(厳密にいうと不正競争防止法もなくはないですが、
守ってもらう要件を満たすのは難しいです。

芸名との関係

芸名についても同じような問題があり、
それについては、芸名(芸能人名)と商標権を参照ください。

関連ページ

日本弁理士会のキャラクターの登録に関して出した冊子

商標全般については、↓こちらのページです。

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©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭

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