CN(中国)を指定した場合
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
CN(中国)を指定した場合の情報
0 その他
1 中国でのマドリッドプロトコルの特徴事項
中国は、拒絶の理由の通知等なく一発で拒絶査定となる。
その為、出願した場合は、前もって対応しておく必要がある。
復審=審判のこと
いきなり拒絶査定がやってくるため、注意が必要。
注意事項 前述のようにいきなり拒絶査定(NOTIFICATION OF EX OFFICIO REFUSAL)がやってくるが、
このページの「VII」の部分が、すべての区分について All service 又は All goodsでない場合は、
そこの記載から漏れている、商品または役務については、登録査定であるという通知である。
登録査定の再連絡は来ないため、このNOTIFICATION OF EX OFFICIO REFUSALが登録する旨の通知という意味も持つ。
つまり、タイトルに騙されないことが必要である。
2 対応
可能であれば、出願前の調査をした方がいい場合も多い。もっとも、中国の指定はそれほど高くないので、気にせず出願してしまう手もある。
3 関連ページ
特許庁のマドプロ各国の情報のページ
(中国についても情報アリ)
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
4 委任状
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