IN(インド)の拒絶理由通知

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

IN(インド)の拒絶理由(指定商品の表現)

 

1 通知の内容要約

 1 IX (1) に1ケ月以内に対応する必要があることが
書かれています。

この1月は伸ばせないようです。

なお、この1月の開始の日はXところに書いてあります。

2 通知の内容(原文)

(2)hearing

インドは以下のように拒絶理由通知の後に、
ヒヤリング(hearing)が開かれることがあるようです。

 

理由通知に対してヒヤリングが設定される場合があります。

 

 

3 関連リンク

インドにおける商標制度のページ 

マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページ

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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