作成中:KR(韓国)を指定した場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

KR(韓国)を指定した場合の情報

1 韓国でのマドリッドプロトコルの特徴事項

 (1)いきなり拒絶査定があり得る。ようです。

 (2)住所、出願人の名前はかなり厳密の様です。
つまり、過去に韓国で特許・商標等を出願済みの場合は、
それと、今回の出願の住所・名称などをかなり厳密に合わせる必要があるということです。

そうしないと、自分の過去の出願によって拒絶される可能性が高いです。

2 対応

(1)

3 登録証について

・登録証の発行を貴事務所に頼まず、WIPOの通知を待つ場合、登録通知を受け取るためのタイムラグはどのくらいありますか?

 → 韓国特許庁における登録通知(登録決定書)は、WIPOと韓国代理人の両方に同時に通報されるので、タイムラグは特にないと思われますが、
   WIPOにおける送達方法による遅延は発生することがあると思われます。

 

・貴社に依頼をした時と同様の韓国特許庁が発行する登録証を受け取ることはできますか?

 → 当所が代理人として選任されている案件については、当所に登録証が発送されるはずなので
 直接登録証を受け取ることをご希望であれば、当所に対する代理人辞任手続きが必要であると思われます。
 代理人選任されていない案件については、WIPO経由で韓国特許庁で発行される登録証を受け取ることができると思われます。

 

・韓国特許庁の発行する登録証について

 貴所に登録証の発行を依頼せず、WIPO経由では韓国特許庁発行の登録証が受け取れない場合、後日、登録証の発行を依頼することができますか?
→ 後日、登録証の再発行申請をすることができます。 再発行申請にかかる費用及び必要書類は次の通りです。

 [費用] 電子登録証の場合:USD120、登録証原本(紙)の場合:USD150(官納料及び郵送料は別途発生)

 [必要書類] 委任状

 

登録証を発行するメリットはありますか?

登録証を発行しなかった場合のデメリットはありますか?

 → 商標登録が完了すれば、それ自体で効力が生じ、国際登録商標の登録有無については、韓国特許庁及びWIPOを通していつでも確認できますので、
  登録証を発行しなくても、デメリットは特にないと思われます。

 ただし、紛争が発生したとき等に証拠資料として商標登録証の提出が必要となる場合がありますが、
 その場合必要によって登録証の再発行申請をとればよいと思われます。

4 関連ページ

特許庁のマドプロ各国の情報のページ
(韓国についても情報アリ)
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。

知財全般の法律等の情報はこちら

 マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
植村総合事務所のHPトップはこちら

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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