MX(メキシコ)を指定した場合
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
MX(メキシコ)を指定した場合
1 メキシコでのマドリッドプロトコルの特徴事項
MX(メキシコ)を指定した場合
(1)使用証明について
この登録日から、3年からその3か月後までに、使用証明を出す必要がある。
この期間を確実に把握するために、メキシコ特許庁の検索ページで登録日を確認する必要がある。
危険です(注意)!マドリッドプロトコルで登録になったからと言って安心できない国一覧
に入っているように、メキシコは3年目と、更新時に「使用の宣言」が必要です。
簡単に要約すると
-
- 証拠が必要
- 最先の使用日を記載すべき
- 送り状(日付付き)などが有効であるが、商標。指定商品がその送り状などに記載してあると望ましい
2 対応
(1)
3 関連ページ
メキシコの使用宣言の必要性などのページ
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
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