作成中:「エステロボ」11類痩身用器具、44類美容ント化粧品(登録査定)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

事例5:「エステロボ」11類痩身用器具、44類美容ント化粧品(登録査定)

商 標 :「エステロボ」
商 品 : 第11類「業務用痩身用機械器具」、44類「美容」
「エステロボ」は、審査では『全身美容法を行う業務用の痩身用ロボット、全身美容法を行うロボットを用いた美容』ほどの意味を認識するとして拒絶されました

主張内容:

本願商標は、あくまでも、特定の具体的観念を生じさせない造語商標であって、決して品質表示用語ではありません。

抽象的にそのようなものを思い浮かべさせる、あるいは印象付けるということと、
具体的にその商品(役務)の品質・内容等を表示するということとは、別物であると考えます。

一般的に、エステとは、所定の養成講座或いは研修等を終了したエステティシャンと呼ばれる専門技術者によって施術される全身美容と認識されており、ボットにより施術が行われる形態のものとは理解されていませんし、現実にロボットによるエステなど聞いたことがありません

 したがって、上記のように本願商標のエステロボ」が「全身美容法を行うロボット」を間接的に表示するとしても、それが具体的に如何なる商品・役務を表すものなのかは定かでない現状において、取引者・需要者をして、直ちに指定商品(役務)の品質(質)を表示するなどということは到底考えられません。

 このように、「エステロボ」は具体的には特定の観念を生じさせない造語であり、しかも「エステロボ」が普通に品質表示として用いられている事実がない以上、取引者・需用者が、例えば、業務用の痩身用機械器具に商標的態様で「エステロボ」と書してある文字を見て、これを品質表示であると認識するとは思えません。むしろ、一般的には、「エステロボ」という商標名の製品等であると認識するはずであります。そうだとすれば、本願商標「エステロボ」は充分に識別標識として機能し得る商標であります。

と主張したところ登録。

(商願2004-14913号)。

れる顧客に対する便益の提供、他

3 教訓

まだその業界においてそのようなものは無い場合には、
特定の概念を生じない場合がある。

また、3条1項3号の対応のまとめページは以下です。

商標法第3条第1項第3号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

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©行政書士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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