「shiro」「SHIRO」3類化粧品(登録査定)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

事例1:(登録査定)「shiro」「SHIRO」3類化粧品
日本語をローマ字で表しての品質表示

1 事案

株式会社シロが、
「shiro」(ロゴ:登録6221095号)

「SHIRO」(ロゴ:登録6221110号)

を出願していたところ、

審査官は、「白」を意味するとして、
商標法第3条第1項第3号(品種表示であるから識別力無し)と
して拒絶理由通知が通知された。

2 反論

(1)その品質を表す場合の一般的な表記について

しかしながら、本願の指定商品等を取り扱う業界において、
商品等の品質等(色彩、効能)を表わす際に用いられる構成態様は、
欧文字であれば「WHITE」、「ホワイト」と表示されるのが一般的す。

また、日本語であれば漢字で「白」と表示されるのが一般的です。

従いまして、漢字「白(しろ)」の読みを敢えて
「shiro」や「SHIRO」と表すことは、一般的であるとは言えません。

(2)引用された引用例でも、単独では使っていない

また、審査官殿が拒絶理由1の証左として挙げられた
インターネット情報1から4につきましても、
その全ての表示においても、
漢字の「白」「ホワイトニング」「美白」と色彩や効能を表わす標記が添えられています。

このことは本願指定商品等の分野における
我が国需要者に取って、
商品等の色彩や効能を直接的に理解する
(即ち、品質等の説明として理解する)ためには、

「shiro」や「SHIRO」では一般的でなく
色彩や効能の直接的な説明として漢字の「白」「ホワイトニング」「美白」
との記載が必要であることが一般的だからに他なりません。

(3)登録例

「色をローマ字書き」したにすぎない場合の登録例集です。

登録例1 商標登録第5169495号
商標「KURO\クロ」
国際分類 第29類
指定商品 食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉
製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しの
り・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節
,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工
野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと

登録例2 商標登録第5404762号
商標「MIDORI\ミドリ」
国際分類 第31類
指定商品 野菜(「茶の葉」を除く。),果実,種子類,木,草,芝,苗,苗
木,花,盆栽,ドライフラワー,牧草,挿し木用の切り枝,挿し穂用の根・茎・
葉,その他の繁殖用植物,園芸植物,未加工のバガス,未加工の樹皮,潅木,や
しの葉,未加工のコルク,ココナッツの殻,ビート,さとうきび

登録例3 商標登録第1614800号
商標「MIDORI」
国際分類 第33類他
指定商品 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒

登録例4 商標登録第5013891号
審決番号 不服2005-19508
商標「HAKU」(標準文字)
国際分類 第3類
指定商品 せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き

 登録例5 商標登録第5804320号
商標「shiro」(標準文字)
国際分類 第35類、他
指定商品 化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供、他

登録のための反論

3 教訓

日本語をローマ字で表記したにすぎなくても、
一般的な表記ではないとの反論で、登録される場合がある。

また、3条1項3号の対応のまとめページは以下です。

商標法第3条第1項第3号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

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©行政書士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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