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特許の塊:パチンコ(スロット)の特許
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
コラム:パチンコ(スロット)の特許
下のリンクは過去に書いたパチンコ・スロットの特許の記事です。
今回の記事は、このリンクの後に書いております。
パチンコの特許は、パチンコメーカーによって多数
(一年間で約1万件件)の出願が行われております。
そして、権利化された特許は、多くのパチンコメーカーが会員として参加している
「日本遊技機特許協会」により、各メーカーが利用可能になっています。
また、「日本遊技機特許協会」の管理により、
パチンコ業界に対する異業種からの参入を阻止しております。
このため、パチンコメーカー以外がパチンコの特許出願を行うことは、
無意味と思われがちです。
しかしながら、パチンコに使用される演出の技術は、日々進歩しており、
メーカー以外の個人、団体がこのような技術を特許出願することで、
大きなビジネスチャンスを掴む可能性は高いといえます。
パチンコメーカー以外のパチンコの特許出願について、考えられる例を以下に説明します。
第1の例
まず、第1の例として、パチンコメーカーに著作物の版権を提供しているドラマ、
アニメ等の制作会社による出願が考えられます。
このような著作物の制作会社におきましては、
将来実現する可能性が高いパチンコの演出の創出するのも容易と思われます。
第2の例
第2の例として、
これからパチンコメーカーに版権を売り込みたい著作物の制作会社による出願が考えられます。
ここで、パチンコメーカーでは、
版権を提供する側(原作者、制作スタッフ等)に対する不満(原作者を展示会に呼べない、
原作のファンに対して宣伝をしてくれない等)を持つ場合が多々発生しております。
そこで、著作物の制作会社におきましては、特許を取得することで、
パチンコメーカーに対する協力姿勢を強くアッピールし、
版権の売り込み成功への後押しが図れます。
第3の例
第3の例として、玩具メーカーによる出願が考えられます。
パチンコの演出役物(可動ランプ、可動フィギュア等)は、
年々高度化、複雑化してきており、
このような演出役物の構造は、玩具に近く、
玩具の発明をパチンコに適用することも容易と思われます。
第4の例
第4の例として、ソーシャルゲームの開発会社及び関連会社による出願が考えられます。
パチンコのゲーム性は、ソーシャルゲームのガチャに近く、
将来実現する可能性が高い演出の創出するのも容易と思われます。
第5の例
第5の例として、アーケードゲームの関連会社による出願が考えられます。
従来から正規のパチンコをメダルゲーム用に改造したゲーム機が
一般向けのゲームセンターで可動しており、
このような改造ゲーム機の特許は、パチンコメーカーからあまり出願されておらず、
特許出願の穴になっております。
特許庁のHPはこちら
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@植村国際特許事務所 代表弁理士 植村貴昭