知財紛争(警告・訴訟)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

紛争(警告・訴訟・審判)で
争えない弁理士では意味がありません!

商標権における侵害警告への文言などはこちら(確認事項、ひな形、例等)

特許権における警告への文言などはこちら(確認事項・雛形・警告文例)

訴訟における心構え(侵害訴訟)

なぜ争えない弁理士に意味が無いのか

特許権にしろ、
商標権にしろ、
その他の権利(意匠権・実用新案権・著作権)にしろ、
なぜ権利を取るのかというと、
それは、いざとなれば権利を行使するためです。

その時に頼りにならない専門家では、意味が無いのではないでしょうか。

弁理士は権利取得のプロですが、実は
権利の行使までを得意としている弁理士は多くないのです。

弊所の代表弁理士の植村は、ロースクールで法律を学んで
弁護士を目指していたこともあるので、訴訟に自信があります。

また、自信があるだけでなく、多くの、侵害事件・訴訟事件を経験しております。
その為、権利取得だけでなく、権利取得後もクライアント様の力になることができます。
知財訴訟は得意分野です

詳細は、特許の価値が変わるという真実
 ( ↑ の真ん中あたりの「特許の価値が変わるという真実」をご参照ください。)

こんな時にご相談ください

知財訴訟は、植村総合が得意とする分野です。
知財の争いごとに関するお困りごとは、ぜひ植村総合へご相談ください。

  •  自社のサービス・製品・ネーミング等が他人に使用され、自社の不利益となっている。
  •  突然、他社から知的財産を侵害するとの警告書が送られ、商品の販売停止を求められた。

担当専門家

植村 貴昭
(弁理士 訴訟代理権有り)

弁理士に加えて訴訟代理人(侵害訴訟)を行える資格である特定訴訟代理権を持ち、
さらにロースクールを卒業し、法務博士を有する法律全般の知識を兼ね備えたエキスパート。

 

知財訴訟サービスの流れ

    1. 植村総合にご相談
    2. 権利調査
    3. 権利保護 又は 警告・訴訟の回避

実績

    • 特許無効審判
    • 商標不使用取消審判
    • 商標権異議申立
    • 情報提供(実は一番)
    • 判定事件
    • 特許鑑定
    • 商標訴訟
    • 特許訴訟
    • 各種侵害警告
    • 商標の定期巡回監視
    • 侵害警告事件(極めて多数)

 

知財紛争は、ある意味企業間戦争です。
そのため、基本的には負けることが許されません。

また、侵害警告もほぼ毎月出しております。経験豊富です。

特許警告、商標警告、不正競争防止法警告、著作権法警告を送る場合、受ける場合両方に対応します。

そして、どちらも経験豊富です。

知財訴訟費用の目安

   費用は、案件によって異なる為、まずはご相談ください。

商標漫画1先生どうしてくれるんですか

特許権における警告書を送るとき(確認事項・雛形・警告文例・テンプレート)

特許警告のひな形(雛形、テンプレート)、書くべき内容の解説です。特許権番号、こちらの連絡先、対応期限、警告書のタイトルをどうするか(通告書、情報提供書、検討依頼等があります)。差し止め(差止)、損害賠償、使用料どこまでやるかや、侵害の態様などを記載します。

商標権における警告書を送るとき(確認事項、雛形、テンプレート,例)・商標法違反(商標権侵害)

商標警告のひな形(雛形、テンプレート)、書くべき内容の解説です。商標権番号、こちらの連絡先、対応期限、警告書のタイトルをどうするか(通告書、情報提供書、検討依頼等があります)。差し止め(差止)、損害賠償、使用料どこまでやるかや、侵害の態様などを記載します。
契約書にサインする

警告書(内容証明)が来た時の対応(特許・商標・意匠等)のリスト

特許権(実用新案)・商標権・意匠権等についての侵害警告書(内容証明)が来た時の対応についてまとめています。なお、警告書という文面で来るとは限らず、通知書、意見伺いなどの文言で来ることも多いです。①本当にその権利があるか。②権利が今も存続しているのか ③権利者か確認 ④相手の会社がどんな会社なのか確認 ⑤他の権利の確認

警告もどき攻撃:特許登録前の警告

特許出願後、権利登録前であっても、情報提供という形で、競合他社に特許を出していることを通知することによって、権利は無いもののそれに近い状況を作り出せるという記事です。

新製品の製造販売を始める!特許侵害(実用新案侵害)の恐れ

特許製品を製造する場合に、他社の特許権等を侵害していないか心配になると思います。絶対ではないですが、やって儲けてから考えましょうというのが私の立場です。なぜなら、回避可能な場合もある、侵害調査で見つけられないかもしれない、そんな費用は今掛らえるほど余裕はない、訴訟は長くかかる、最後はつぶすという方法もある。からです。

新製品の製造販売を始める!商標侵害の恐れ

商品・サービスを始める際に他社の商標権を侵害していないか心配になると思います。出願尾際には、基本的に調査を行います。その結果、似たものがあった時などに問題になります。一番簡単なのが、商標変更です。それだけを提案する事務所も多いとは思います。簡単だからです。それでもなお商標出願する。そのまま販売を計測するという手段を記載

訴訟における心構え(侵害訴訟)

訴訟は、正直、企業間戦争の道具になります。その為、相手からも全力での反論が返ってくることになります。訴訟=殴り合いであるということです。よほど、こちらに有利な場合でなければ、勝てるとしても、いろいろ嫌なことがあります。まず、当然ですが、相手はこちらの権利を攻撃してきます

訴訟の流れ(警告から判決の確定まで)

訴訟において、鉄則は、知財に関する訴訟だけでなく一般訴訟でも同じなのですが、 裁判官にいろいろ聞かれると負けるということです。

差止(特許権・商標権・意匠権等)が特許権の本質です

特許の差止においては、重要なことは相手方のメーカのみならず、小売り・卸(おろし)・購入者(消費者)いずれにも、上記権利を行使できてしまう事なのです。実施料を取るというのは、次善の策であり、基本は、この差止によって、相手を市場から排除し、独占する!ことが重要です。
裁判と行方を見守る人たち

反論・対応・反撃方法:Amazon(アマゾン)・楽天等(ECサイト)の販売店(小売店)への侵害申立とその対応策:不正競争防止法で反撃

現在、横行しているのが、権利者(権利者と称する人)が、amazon(アマゾン)や楽天の運営に、競合する相手の製品が、自身の商標権、特許権、実用新案権、意匠権、不正競争防止法、著作権の知財権等に違反するとして申し立てる方法です。対応策としては、不正競争防止法違反を主張する方法です。

損害賠償(特許権・商標権・意匠権等)

損害賠償が認められる範囲は、前述のように、原則的には、原告に合った被害の額になります。そのため、弁護士費用・弁理士費用などは含まれないことになります。訴訟に要した弁護士費用・弁理士費用も請求できないことが原則になります。また、3倍賠償も認められません。

イ号商品、イ号製品とは?

特定の仕方は、通常、写真(図面)を載せたり、その製品・商品を文章であらわすことが多いです。目的は裁判官(審判官)に、権利内容のものと同じものである(類似する)と認識させることが目的です。この目的が達成できるのであれば、どのようなものでもよいです。

鑑定書・見解書・簡易見解書とは(特許・商標・意匠):鑑定内容(侵害鑑定・無効鑑定(有効鑑定」)・先行技術鑑定)

鑑定書・見解書・簡易見解書とは(特許・商標・意匠)どのような時に必要になるの?鑑定書等は、正直、紛争一歩手前で、要求されることが多いです。。そのような鑑定書等を作るのも弊所では行っています。今まで、30~40ぐらいは鑑定書等を作ってきました。

特許実施権(ライセンス)契約書(ひな形,フォーマット付)

通常実施権設定契約書のひな形(フォーマット)を載せております。各条項の解説も、細かく入れてあります。これがあれば、ある程度は、特許の通常実施権契約ができると思います。

警告書・訴訟の後の特許実施権(ライセンス)契約書(ひな形,雛形,フォーマット)

警告書・訴訟の後の通常実施権(ライセンス)設定契約書のひな形(フォーマット)を載せております。各条項の解説も、細かく入れてあります。これがあれば、ある程度は、特許の通常実施権契約ができると思います。
契約書にサインする

作成中:特許独占的通常実施権(ライセンス)契約書(ひな形,フォーマット付)

通常実施権設定契約書のひな形(フォーマット)を載せております。各条項の解説も、細かく入れてあります。これがあれば、ある程度は、特許の通常実施権契約ができると思います。
契約書にサインする

商標の先使用権:先に使っていれば勝てるわけではない、先に出願(申請)することが大事:先願主義

要件① 他人の商標登録出願前から使用、②不正競争の目的でなく日本国内において使用、③他人の出願に係る商標及び指定商品・役務と同一類似の範囲内、④他人の出願の際現に、その使用している商標が自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識(周知性)、⑤ 継続してその商品・役務について、その使用する

作成中:特許専用実施権(ライセンス)契約書(ひな形,フォーマット付)

通常実施権設定契約書のひな形(フォーマット)を載せております。各条項の解説も、細かく入れてあります。これがあれば、ある程度は、特許の通常実施権契約ができると思います。

知財(特許・商標等)トロール(トロル)研究・各種記事

要件① 他人の商標登録出願前から使用、②不正競争の目的でなく日本国内において使用、③他人の出願に係る商標及び指定商品・役務と同一類似の範囲内、④他人の出願の際現に、その使用している商標が自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識(周知性)、⑤ 継続してその商品・役務について、その使用する

特許庁のHPはこちら

©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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