警告書・訴訟の後の特許実施権(ライセンス)契約書(ひな形,雛形,フォーマット)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
警告書・訴訟の後の特許実施権(ライセンス)契約書・和解書(ひな形,雛形,フォーマット)
– ライセンサー(特許権者)の立場が上である場合の例 –
特許権侵害事件(警告・訴訟)において、かなりの数は最終的に和解で終わります。
なぜなら、特許権に限らず知財においては(意匠・商標)においては、
判決の前に、中間判決や心証開示で、侵害論の結論を開示されてしまうからです。
その段階で、侵害していますという場合には、
それ以上争ってもあまりいいことは無いため、和解するからです。
その時、実質的には原告の勝ちで、原告が差止ではなく実施権で終わらせる気になった場合に結ばれる
実施権契約書をここで、提示します。
他には、警告書を送った後にされる和解ここに含まれます。
もちろん、訴訟まで行く前の侵害警告書に対するやり取りで、
実施権の契約書を作成して裁判前に和解することも多いです。
なお、もっと対等な立場での契約の場合には、この↓ページを参照してください。
特許実施権(ライセンス)契約書(ひな形,フォーマット付)
実施権の種類・違い
実施権の種類や各種違いについては、このページを参照してください。
契約書ひな形(フォーマット)
ポラリスという会社が特許権を持っていて、
弁理士 植村総合事務所株式会社にライセンスをする場合を想定しております。
契約書ひな形 | 解説 |
特許権通常実施権許諾契約書・和解書 | 警告・訴訟等の紛争状態が形成された後にされる契約書なので、和解したということを明示するために、和解という言葉を入れた方がいいとおもいます。
関連ページ:名は体を表す!でもこだわらないで:題名部分 |
ポラリス株式会社(以下「ポラリス」という。)及び弁理士 植村総合事務所株式会社(以下「植村国際」という。)は、ポラリスが本契約の第1条に規定する特許に関する非独占的実施権を植村国際に対して許諾することに関し、次のとおり契約を締結し、和解する。 | 甲と乙は、私は使うの好きではないです。 ここでも、念のために独占ではないことを明示するために「非独占との言葉を使って明確にしております。基本的に、このような警告訴訟の結果結ばれる契約では、独占的実施権のことはありません。当然、専用実施権ということもないです。関連ページ:最初が肝心?いえそんなことは無いです:前文部分関連ページ:止めましょう!危険です!甲乙・丙丁戊の表記|契約の教科書 |
第1条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。⑴ 「本件特許」とは、次に掲げる特許権をいう。 ① 登録番号:特許登録第 号(登録日:昭和○年○月○日) |
何度も出てくる語で、定義しておいた方がいいものを記載します。ここでは、対象特許についてそれを特定できるように、登録番号、登録日、発明の名称で特定しております。 より正確を期すなら、請求項1などを書いてもいいと思います。関連ページ:便利だけどこだわるものではない!定義条項|契約の教科書 |
第2条(和解)
本契約書・和解書に基づいて、ポラリス及び植村国際は、互いの相手に対する訴訟を取り下げる。取下を申し立てられた相手方は取下について同意が必要な場合には同意することとする。 2 植村国際は特許無効審判も同様に取り下げるものとし、ポラリスはこれに同意する。 |
訴訟を提起していた場合には、それを取り下げることになります。反訴していることもあり得るのでそれも入れました。
ここで、取下るのには、相手の同意が必要な場合があるためそれについても記載しております。 被告側から反訴に加えて特許の無効審判についても、起こされていることがあるので、同様に記載しております。 関連ページ:特許無効審判とは |
第2条(実施許諾)
ポラリスは、植村国際に対し、本件特許に基づき、日本国内において「本製品」を製造、販売その他の処分をする譲渡不能の非独占的実施権(再実施権を含まない。)を許諾する。 2 植村国際が本契約による実施権に基づいて製造した製品については、第三者による販売等についても認めるものとする。 3 植村国際は、本製品について第三者に製造させることができる。ただし、この時、製造の委託は植村国際の適切な管理下で、製造された全てを植村国際に納品されることを条件とする。 |
この規定で、気にしなければなら所は再実施権の部分です。
再実施権を認めないのは普通で当然なのですが、単に再実施権を認めないと、乙が製造したものを、直接売るときはいいのですが、小売りなどが売るときに、どのような扱いになるか、分からないため。念のために、2項を記載しております。 ただ、この2項の規定がなくても、常識的に小売りを使えないというのは極めて不自然なので、黙示での許諾があるということになるとは思いますが、念のためです。 関連ページ:任されているけど、任せた!再委任条項 |
第3条(対価)
本件和解の対価として、植村国際は、ポラリスに対して○○○円支払う。この費用に、本件契約の締結前の損害賠償として○○円支払うものとする。 2 植村国際は、前条の実施許諾の対価として、次に定める実施料をポラリスに対して支払う。実施料は、植村国際が販売した本製品の卸売価格(税別)又は植村国際が直販した場合は販売価格(税率)の○パーセントを支払う。 3 前条の実施料の計算は、返品、不良品等のついては控除することができる。既に、実施料を支払い済みの場合には、別の月にその分控除することができる。この控除の内容についても、後述する報告書に記載するものとする。 |
いうまでもなく、対価については、とても重要です。
この契約書の実体は、過去の侵害分についての賠償等をしたうえでの、実施権契約書なので、第1項の規定が実態になると思います。 実は、2項以降は、あまり重要ではない場合が、実施権者(植村国際)の時にはあると思います。 他方、今後もその特許を使用しなければならないような場合には、2項の規定は重要です。 一般に、実施料(ロイヤリティ)は、1~5%ぐらいが普通です。ただ、相場があるものではないので、もっと高かったり、安かったりしても問題はないです。 ただし、ここでは、紛争状態後の和解ですので、高めのパーセンテージになることが通常です。 この時、パーセンテージで決める場合は、何に対するものなのかは、しっかりと決めるべきです。 この例では、卸売価格等にしてあります。 利益の場合は、各種操作が容易なうえ、その定義も難しくなるので、乙が販売する時の販売価格が良いと思います。 一番、客観的でごまかしが難しいです。 税別か、税込みかについても、明確に決めるべきです。 関連ページ:いくらでさせてくれるの?通常実施権(ライセンス・使用権)
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第4条(支払方法)
植村国際は、月末締め翌月末払いで、前条実施料に消費税を加算した金額を、下記口座に支払う。なお、振込手数料は、植村国際の負担とする。 銀行名: |
支払方法も比較的重要です。
この時、もっとも想像力が試されます。 他にも、当然、返品などもあり得るので、 年払いなどもありますが、額が多額になる可能性がありますし、甲にしてみれば、乙がつぶれてしまったりする危険性などもあるため、毎月払いにしてあります。 面倒なので、口座名なども決めてしまった方が、面倒がなくていいと思います。 関連ページ:考え直すのも道です!売買の支払い!月末締めの翌月末払い 関連ページ:どっちが負担するの?振込手数料|契約の教科書 |
第5条(報告義務)
植村国際は、先月分の報告書を、15日までに作成しポラリスに書面又はメールで報告するものとする。この報告書には、少なくとも、販売数量、販売価格、販売の相手先を記載するものとする。ただし、販売数量が全体の1%以下の販売の相手先については、それらをまとめて記載することができる。 2 植村国際は、前項の報告事項につき適正な帳簿を作成し、保管するものとする。 3 本条の報告について虚偽があり対価が過少にしか支払われていない場合には、過小な額の3倍を損害賠償として、植村国際はポラリスに支払うものとする。また、前述の損害賠償には年10%の遅延金も支払うものとする |
実施料を、本契約書案のように、販売価格、販売量で決定する場合には、この報告は重要です。
さらに、この報告と前条の支払いも関係するので、無理のない範囲で報告して、支払えるように、期間を考えるべきです。 |
第6条(閲覧権限・監査権限)
植村国際がポラリスに提出した施報告書につき、甲は乙に対して説明を求めることができる。さらに、必要に応じポラリスが指名した弁護士・税理士・公認会計士・中小企業診断士等をして前条第2項の関係帳簿の閲覧をポラリスに求めることができる。 2 ポラリスは、前項の帳簿の閲覧にとどまらず、植村国際に事前の通知なく、監査をすることも可能である。ただし、ポラリスは植村国際の業務に大きな支障が生じないように配慮しなければならない。 3 ポラリスは、前2項により知り得た植村国際の秘密事項について第三者に対して漏洩してはならず、本契約の履行に用いるほか、いかなる用途にもこれを利用してはならない。 4 本条の規定は、本契約の有効期間にかかわらず、各実施報告書の受領後3年間有効とする。 |
前条の報告に虚偽が無いかは、ポラリスにとっては、いつも不安なはずです。
そのような不安を生じないように、いつでも帳簿の閲覧や、監査などをできるようにすべきです。 |
第7条 (対価の不返還)
植村国際は、本契約に基づいて乙からポラリスに支払った対価については、いかなる事由による場合でも、甲に対してその返還を要求しない。 |
この規定は、ポラリスの立場からは、入れておきたい規定です。これがないと、特許権が無効等になった場合に、返還義務が生じることになってしまうという疑義が生じます。 (ただ、返さなくていいという判例はあったりします。)関連ページ: |
第8条 (本件特許の有効性等)
ポラリスは、本件特許を維持するために最善の努力を払う。 2 植村国際は直接又は間接を問わず、本件特許の有効性を争うことができない。逆に、本権利を有効に維持するために努力する義務を負う。 3 ポラリスは、本件特許の実施に関連して生ずる第三者所有の工業所有権の侵害に対して、植村国際と協力してこれに対応するものとする。 |
2項はいわゆる不可争条項です。この条項があることは多いです。そうでないと、実施権者が無効にして実施料を待逃れようとするということが起こると困るからです。
本件のような和解の場合には、3項はない場合も十分にあり得ます。 関連ページ: |
第9条 (侵害の排除)
植村国際は、第三者による本件特許の侵害行為を発見した場合には、速やかにその旨、ポラリスに報告する。 2 ポラリスは、第三者による本件特許の侵害行為がある場合には、その排除のために最善の努力を払うものとし、ポラリスが植村国際に協力を求めた場合には、ポラリスは、これに可能な限り応ずる。 3 前項の侵害の排除に要する費用の負担については、ポラリス及び植村国際が別途協議の上決定する。 |
侵害を発見した時には、当然、特許権者が対応するのが普通です。単なる実施権者の場合には、大抵の場合、差止の権限や、損害賠償の権限が無いからです。
関連ページ: |
第10条 (改良発明)
植村国際は、植村国際の従業員が行った本件特許の改良発明等について取得した工業所有権について、ポラリスに対して非独占的通常実施権を無償で与えるものとする。 |
改良発明について、実施権を与えるこのような条項が入ることは比較的多いです。
ここでも、和解のため、通常よりもさらに、かなり実施権者に不利な条項としております。 関連ページ: |
第11条 (特許表示)
ポラリスの文書による要請があった場合には、植村国際は、ポラリスの指示に従い、本製品又はその包装に本件特許の表示をしなければならない。 |
あまりこの条項が入れられることはないですが、これに類するものとして、特許権の許諾(実施権)をもらっていることを表す表示を要求することはなくはないかと思います。
関連ページ: |
第12条 (守秘義務)
1 ポラリス及び植村国際は、本取引の事実並びに本契約締結の前後を問わず、相手方から開示されたすべての情報(以下、秘密情報という。)を秘密に保持し、相手方の事前の書面による同意を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に該当するものはこの限りではない。 (1)開示を受けた際、既に公知であったもの、又は既に自己が保有していたことを証明できるもの (2)開示を受けた後、自己の責に帰すべき事由によらずに公知となったもの (3)正当な権限を有する第三者より守秘義務を伴わずに開示されたもの (4)相手方の秘密情報とは無関係に独自に開発したことを証明できるもの (5)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられたもの 2 ポラリス及び植村国際はそれぞれ、相手方の秘密情報について返還を求められたとき又は本契約の履行が完了したときは、遅滞なく複写物を含めてこれを返還又は処分する。ただし、本契約書や本製品の保証に関する資料そのほか本契約に規定される自己の義務を履行又は確認するために必要な情報は保管することができる。 3 ポラリス及び植村国際は、必要最小限の範囲で、秘密情報を自己の役員及び必要な従業員に開示することができる。ただし、その場合は、当該役員及び従業員に関しても(退職後も含む)、本契約に基づいて課せられた秘密保持義務と同等の義務を課すものとする。 4 植村国際が第〇条の規定により再委託先へ委託する場合、当該再委託先においても秘密保持義務を課す。 5 本条の秘密保持義務は、本契約終了後も5年間有効とする。 6 ポラリス及び植村国際は、本契約の内容を、相手方当事者の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。 |
契約の内容について守秘義務を課すのは普通かと思います。
それ以外に、今後この契約によって、何らかの協力関係になるので、普通は、NDAを無心でいない場合は、この条項に入れてしまった方がいいと思います。 関連ページ:二人だけのひ・み・つ!:守秘義務条項(NDA) |
第13条 (有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から最終の本件特許の存続期間の満了日までとする。ただし、本件特許の全てについて特許無効の審決が確定したときは、当該確定日をもって本契約は終了するものとする。 |
存続期間を、特許権の満了(通常は出願から20年)までとしております。
1年単位等として、更新という手もありますが、存続できない場合には、実施権者が急に実施をやめなければならないため、そのような事がない規定にしております。 また、無効等になった時は支払う根拠がなくなるため、終了することについて規定しております。 関連ページ:私たち終わりにしましょう!契約の終了|契約の教科書 関連ページ:自動的に分かれましょう!自動解除条項 |
第14条 (解約)
ポラリスは、植村国際が本契約の各条項のいずれかにでも違背し、その是正を求めるポラリスの通知の受領後1か月以内にかかる是正を行わない場合には、前条の規定にかかわらず乙に対しその旨通知することによって本契約を解除でき、かつ、ポラリスは上記違背により受けた損害を乙に補償させることができる。 |
前述のように、この契約は解除があると、実施権者が困るため、基本解除できなくしてあります。
その為、契約違反=即時解除可能とはしておりません。 関連ページ:自動的に分かれましょう!自動解除条項 |
第〇条(期限の利益の喪失) 1 ポラリス又植村が次のいずれかに該当した場合は、ポラリス又は植村は相手方に対する残債務の全額につき期限の利益を失い、直ちに全額を支払わなければならない。 (1) その財産に対し差押え、仮差押え、仮処分若しくは、競売、強制執行などの処分を受けた場合、または租税の滞納処分を受けた場合。 (2) 会社更生手続きの開始または破産の申し立てを受け、または自ら民事再生、会社更生の開始若しくは破産の申し立てをした場合。 (3) 自ら振り出したまたは引き受けた手形または小切手が不渡りとなった場合、または銀行取引停止処分を受けた場合。 (4) 営業の停止、廃止、会社の解散の決議を行った場合、または清算手続きに入った場合。 (5) 合併、営業権譲渡、重大な組織変更があった場合。 (6) 本契約を締結する際に提供された情報に重大な虚偽があった場合。 (7) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。 2 ポラリス又は植村が第1項に定める各号の一つにでも該当した場合は、相手方は何等の通知、催告を要することなく直ちに解除できるものとする。
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この契約では、違反=解約としないように、前条のようにしてありますが。
普通は、この条項の中に契約違反をいておいて、直ちに解除可能とすることが多いです。 関連ページ:自動的に分かれましょう!自動解除条項 |
第15条(譲渡禁止) 本契約の本件特許のみならず、本契約の債権・債務は、相手方の書面による合意なく、第三者に譲渡することができない。 |
譲渡禁止条項は、普通は入れておきます。ただし、通常実施権は法改正されて、登記等が一切なくても第三者対抗要件を持ちます。
なお、この契約書では特許権も入れておいてあります。 関連ページ:ほかの人とはイ・ヤ!:譲渡禁止条項 |
第15条(反社会的勢力の排除)
1 ポラリス又は植村国際は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。 (1) 自己の役員及び従業員が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを、反社会的勢力という。)に該当すること (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (6) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること (7) 自己もしくは第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと 2 ポラリス又は植村国際は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本契約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。 3 ポラリス又は植村国際は、相手方が本契約に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下、関連契約という。)を締結し、当該第三者が第1項各号の一にでも該当することが判明した場合は、相手方に対して、直ちに関連契約を解約するなど必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 ポラリス又は植村国際は、前項の措置を求めたにもかかわらず相手方がそれに従わなかった場合は、本契約を含む甲乙間のすべての契約を直ちに解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。
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まあ、これを入れておいて文句を言う人は、反社なので、入れておいて損はないですね。 |
第16条(管轄)
本契約に関する紛争については、訴額に応じて、○○簡易裁判所、又は、○○地方裁判所がそれぞれ専属的管轄権を有するものとする。 |
簡易裁判所を入れておいた方がいいと思います。 当然、特許権者であるポラリスのある地方の裁判所にしましょう。関連ページ:どっちでヤルの?裁判管轄1|契約の教科書関連ページ:従業員を裁判でもこき使いましょう!裁判管轄2(簡易裁判所):契約書チェック|契約書の教科書 |
(協議事項)
第17条 本契約に定めのない事項又は本契約に定める条項について疑義を生じた場合は、ポラリス及び植村国際は協議の上、友好の精神をもってその解決を図る。 |
気休めかと思いますが、有って害はないです。 |
本契約締結の証しとして、本書2通を作成し、ポラリス及び植村国際は記名押印の上、各1通を保有するものとする。 | 本契約締結の証しとして、本書2通を作成し、ポラリス及び植村国際は記名押印の上、各1通を保有するものとする。
まあ、定例文ですね。 しかし、外国との関係の場合は、特別な配慮が必要です。 植村としては、英語契約書であっても日本語も原本とすべきとの立場です。 関連ページ:母国語ではない契約書・契約書の翻訳(誤訳問題)
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令和○年○月○日
ポラリス 住 所 植村国際 住 所 |
代表者印を押しましょう。
関連ページ:確認しましょう!代表者印|契約の教科書 関連ページ:角印、代表者印、銀行印とは!|契約の教科書 |
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