第2章:著作権を保護することは良いことか
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
著作権を保護することは良いことか
著作権者を保護することは良いことか?
著作権(著作者人格権)を保護することが本当に著作者を保護することになるのか?
(1)公衆に触れる機会の減少(CD(レコード)の売り上げ減少)
(2)カラオケの下火化
(3)著作者に利益が還元されているか?
(著作者団体に利益が集中していないか)
(4)声の大きい団体の利益が優先?
(利用者の利益団体はいない≒メーカ?)
著作権法における疑問?1
(1)利用者に一方的に不利益を課していないか
(2)技術の進歩を阻害していないか?
(3)翻案と複製の禁止を同じ期間にしてよいか?
文化の発展=翻案によるのでは?
著作物も全て先人の著作物の翻案では?
(ハリーポッター、魔法使い、ドラゴン・・・(著作物))
(4)死後50年は長すぎないか?
(5)プログラムも50年は長すぎないか?
(6)日本だけ特殊な仕様で輸出に支障ないか?
(同一性保持権は特に危ない、後述)
(7)文化の発展には、利用も重要では?
(8)補償金請求権は必要か?
(9)被害額は適切か? ダウンロード数×利益
著作権法における疑問?2
10) 10年以下は重すぎないか?
窃盗罪、詐欺、業務上横領と同一?
(11)一般公衆が犯罪者になるおそれはないか?
風呂(1人)で替え歌 = 同一性保持権違反
5年以下の懲役(119条2項1号)
権利制限規定なし
(私的複製30条は人格権に適用無)
親告罪であるから問題なし(123条)?
恣意的な運用できる → 好きに犯罪者を作り出せる
著作権法における疑問?3
(12) 重い罪(10年以下)に問われる恐れがあるのに
要件が分かりにくいのではないか?
翻案か、別の著作物か不明
引用(32条)の範囲となるか不明(後述)
「事実を知って」どの程度なら事実を知ってなのか(30条1項2号)?
独自の著作物だと信じていても証明が困難?
(相対的権利 しかし、
①同一、②アクセス可能であれば依拠と推定されてしまう)
萎縮効果により文化の発展を害しないか?
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文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/