第2章:著作権を保護することは良いことか

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

著作権を保護することは良いことか

著作権者を保護することは良いことか?

著作権(著作者人格権)を保護することが本当に著作者を保護することになるのか?

(1)公衆に触れる機会の減少(CD(レコード)の売り上げ減少)

(2)カラオケの下火化

(3)著作者に利益が還元されているか?

(著作者団体に利益が集中していないか)

(4)声の大きい団体の利益が優先?

(利用者の利益団体はいない≒メーカ?)

著作権法における疑問?1

(1)利用者に一方的に不利益を課していないか

(2)技術の進歩を阻害していないか?

(3)翻案と複製の禁止を同じ期間にしてよいか?

文化の発展=翻案によるのでは?

著作物も全て先人の著作物の翻案では?

(ハリーポッター、魔法使い、ドラゴン・・・(著作物))

(4)死後50年は長すぎないか?

(5)プログラムも50年は長すぎないか?

(6)日本だけ特殊な仕様で輸出に支障ないか?

(同一性保持権は特に危ない、後述)

(7)文化の発展には、利用も重要では?

(8)補償金請求権は必要か?

(9)被害額は適切か? ダウンロード数×利益

著作権法における疑問?2

10) 10年以下は重すぎないか?

窃盗罪、詐欺、業務上横領と同一?

(11)一般公衆が犯罪者になるおそれはないか?

風呂(1人)で替え歌 = 同一性保持権違反

5年以下の懲役(119条2項1号)

権利制限規定なし

(私的複製30条は人格権に適用無)

親告罪であるから問題なし(123条)?

恣意的な運用できる → 好きに犯罪者を作り出せる

著作権法における疑問?3

(12) 重い罪(10年以下)に問われる恐れがあるのに
要件が分かりにくいのではないか?

翻案か、別の著作物か不明

引用(32条)の範囲となるか不明(後述)

「事実を知って」どの程度なら事実を知ってなのか(30条1項2号)?

独自の著作物だと信じていても証明が困難?

(相対的権利 しかし、
①同一、②アクセス可能であれば依拠と推定されてしまう)
萎縮効果により文化の発展を害しないか?

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません