審査請求はすぐやる方がいい場合も!

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

審査請求はすぐやる方がいい場合も!

審査請求のタイミングについてお客様に聞かれることが多くなってきました。
これについては、
早ければいいものではない!:審査請求をすべきか否か、またすべき場合の時期の判断基準
のページでは、審査請求はその期限の「出願から3年」のぎりぎりでいいとの記事を書いております。

ただ、最近の傾向を見て、果たしてそのような非積極的な態度でいいのかとの反省をするようになってきました。

上記のページのような戦略は、おそらく客観的(私のような専門家的に)にみると正しいと、
今でも間違いなく思います。

しかし、いくつかの場合には、すぐに審査請求をした方がいい場合があります。

(1)情熱が冷めないうちに進めたい場合

(2)ライセンス交渉をしなければならない場合

(3)外国関連出願の場合

です。以下、もう少し説明させていただきます。

発明者・起業者の情熱(熱量)を無視していたのではないか?(1)

今までの私は、もしかすると、発明様や起業家様の情熱や、すぐにドンドンやりたいという気持ちを
冷まさせてしまう良くないことをしていたのではなかと反省しております。

このような主観的な情熱はどうしても、客観的な立場の私のような専門家が、
無視しがちな点なのだとに反省しております。

何事も、勢いが必要であることが大事であることを軽視していたと反省しております。

発明の実施(製造・販売)をするにしても、
企業にライセンスをして実施料をもらうことを狙うにしても、

だらだらとやってうまくいくはずがないと、
何人かの出願をしていただいた方を見て思いました。
3年の期間がありますと伝えることにより、3年の間に何とかすればいいのだと、
思ってしまう方もいるようで。

それは、期限的な余裕があるという意識を生み、
必死さや情熱や熱意を、下げてしまい、
結果的に、せっかくの発明が世に出ないということが何度もあり、
上記のように反省した次第です。

ライセンス交渉(2)

ライセンス交渉を持ち掛けた場合に、
企業から特許権になったらご連絡くださいといわれたということも聞きます。

そのような場合には、費用は掛かるのですが、審査請求を早めに行う
(例えば、出願と同時とか、同時でなくてもすぐにするということもあり得ます。)
必要があるようです。

外国への出願検討案件(3)

外国への出願も検討する場合等には早期の審査請求をするのも十分に合理的です。
(例えば、中国・アメリカにも出願したい、とか、外国から商談が来ている・来そうだ)

つまり、外国に出願するほどいい特許なのか、特許になるのか、
等の判断がつかない場合が多いです。

そのような場合には、早期に審査請求をして結果をもらうことにより
(この場合は、早期審査請求も必要です。)
この判断ができます。

そのため、このような場合にも早期の審査請求がおすすめです。

すぐに審査請求することも十分に合理的である!

以上より、出願と同時(同時でなくても、1月以内程度)に審査請求することも
十分に合理的であると思います。

これらの場合には、単に審査請求するだけでなく、早期審査の請求も必要です。

補助金

なお、審査請求には、中小企業・ベンチャー企業・個人発明家には、補助金が出ております。

詳細は特許・商標等の申請(出願)に対する補助金のニュースをご参照ください。

 

その他の、特許に関する情報は、↓こちらのページです。

自力(自分)で特許出願(特許出願)をする方法とテンプレート(雛形)

特許庁のHPはこちら

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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