個人事業主と特許(国内特許・PCT)の減免

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

個人事業主と特許(国内特許・PCT)の減免

1 減免とは

特許の審査請求料、PCTの出願料金等は、
現在、国がその出願(申請)を奨励しているため、減額・免除(以下、「減免」といいます。)の制度が用意されております。

そのため、弊所はこれらの場合に、その案内と手続きをさせていただいております。

2 そのための要件

その減免を受けるためには、いろいろな要件がありますが、

一般的に、最大の減免が受けられるのが、個人事業主です。
2/3部分について、減免が受けられます。
つまり、特許庁に支払う費用が1/3で済むということです。

それ以外にも、設立後間もない法人、中小企業等についても、減免が受けられます。


減免と個人事業主

3 減免を受けられるもの

残念ながら、特許庁の補助金では、弁理士費用の減免は受けられません。

PCT出願費用、審査請求費用などが対象です。

そのため、日本出願の場合には、出願時には補助金はもらえません

なお、区、都道府県、JETROなどの補助金は、
弁理士費用にも補助が出るようです。
ただ、これらの補助金は要件が難しすぎて、弊所では承れません

3 個人事業主になるための要件

個人事業主になるための要件はございません。

もしあるとすれば、その個人の方が、
事業を始めるとの

意思を持てば、その瞬間から個人事業主です。

4 開業届

このように、個人事業主になるには、一切の届け出は不要です。
ただ、青色申告などのためには、税務署に、開業届を出すことが一般的ですが、
それさえも、別に要件ではないです。

一応、国税庁の開業届のページを張っておきます。
これに記入して出すだけです。
正直、問題になることも少ないため、適当でいいです。
所要時間は15分ぐらいかなと思います。

5 弊所の関与

前述のように、弊所で、減免を受ける際の手続きをさせていただきます。

ただ、減免額の一部を手数料として頂戴してしまいます。

6 大手事務所

私のいた過去の事務所では、大きな事務所ではなく、
中堅ぐらいの事務所でしたが、
この減免をやってくれない事務所でした。

意地悪というよりも、
単にやったことがないから、できないし、お客様に提案しないという感じです。

なぜやったことがないかというと、
大企業を相手にしていると、
大企業は減免を受けられないため、
経験がないのが普通だからなのです。

それに対して弊所は、中小企業・個人の専門事務所なので、
当然にやっているのです。

関連ページ

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特許庁が補助してくれます!PCT出願時の補助

特許庁の減免のページ

©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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