個人事業主と特許(国内特許・PCT)の減免
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
個人事業主と特許(国内特許・PCT)の減免
1 減免とは
特許の審査請求料、PCTの出願料金等は、
現在、国がその出願(申請)を奨励しているため、減額・免除(以下、「減免」といいます。)の制度が用意されております。
そのため、弊所はこれらの場合に、その案内と手続きをさせていただいております。
2 そのための要件
その減免を受けるためには、いろいろな要件がありますが、
一般的に、最大の減免が受けられるのが、個人事業主です。
2/3部分について、減免が受けられます。
つまり、特許庁に支払う費用が1/3で済むということです。
それ以外にも、設立後間もない法人、中小企業等についても、減免が受けられます。
3 減免を受けられるもの
残念ながら、特許庁の補助金では、弁理士費用の減免は受けられません。
PCT出願費用、審査請求費用などが対象です。
そのため、日本出願の場合には、出願時には補助金はもらえません。
なお、区、都道府県、JETROなどの補助金は、
弁理士費用にも補助が出るようです。
ただ、これらの補助金は要件が難しすぎて、弊所では承れません。
3 個人事業主になるための要件
個人事業主になるための要件はございません。
もしあるとすれば、その個人の方が、
事業を始めるとの
意思を持てば、その瞬間から個人事業主です。
4 開業届
このように、個人事業主になるには、一切の届け出は不要です。
ただ、青色申告などのためには、税務署に、開業届を出すことが一般的ですが、
それさえも、別に要件ではないです。
一応、国税庁の開業届のページを張っておきます。
これに記入して出すだけです。
正直、問題になることも少ないため、適当でいいです。
所要時間は15分ぐらいかなと思います。
5 弊所の関与
前述のように、弊所で、減免を受ける際の手続きをさせていただきます。
ただ、減免額の一部を手数料として頂戴してしまいます。
6 大手事務所
私のいた過去の事務所では、大きな事務所ではなく、
中堅ぐらいの事務所でしたが、
この減免をやってくれない事務所でした。
意地悪というよりも、
単にやったことがないから、できないし、お客様に提案しないという感じです。
なぜやったことがないかというと、
大企業を相手にしていると、
大企業は減免を受けられないため、
経験がないのが普通だからなのです。
それに対して弊所は、中小企業・個人の専門事務所なので、
当然にやっているのです。
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