US:アメリカの出願(申請)の費用・その他
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
アメリカの出願(US)
事務所内情報:各自事務所の見積は、C:\Users\123\OneDrive\1-250 外国\0-000 各種マニュアル (外国対応用)\各国見積 に収納
アメリカでの手続きの流れは、このページです。
US(アメリカ)での特許の手続きの流れ
1.US情報
アメリカは、出願=審査請求なので
日本より出願手数料が高いのは当然です。
むしろ、審査請求まで含めてと考えると、日本よりも安いと思います。
大/小規模事業体/マイクロ事業体についてはこちら。
特許庁のHPはこちら
2.US料金(弊所提携事務所1(PII)の場合(2021年3月)、現地事務所手数料のみ)
USPTO料金 USD(大/小規模事業体) | 現地事務所手数料 | |
出願手数料 | 1820/910 USD | 600 USD |
優先権主張手数料 | - | 100 USD |
頁手数料 – 100頁を超える各頁について 50ページ毎に |
420/210 USD |
–
|
クレーム手数料 – 3を超える独立各クレームについて、1クレーム毎に | 480/240 USD | – |
クレーム手数料 –20を超える各クレームについて、1クレーム毎に | 100/50 USD | – |
図面手数料-7を超える各図面について | – | 15 USD |
自発補正書を作成・提出時の手数料 | – | 150~500 USD |
IDS提出手数料 | 260 USD ) |
100 USD 弊所手数料2~3万円、翻訳費別 |
翻訳料 14USD/100word = 一文字 18円(1USD=128円換算)
※ この事務所は当初見積もりよりもかなり高く、1.3倍ぐらい請求してきました。
そのため、費用をうのみにしないことが大事です。
今後は、使わないようにしようと思います。
2.US料金(弊所提携事務所2(AMPA)の場合(2021年3月)、現地事務所手数料のみ、担当徳本)
項目 | 特許庁費(マイクロの場合) | 現地事務所手数料 |
出願(リバイスは無し); – 請求項数20以下; マルチクレーム依存無し (新規出願の手続き、報告、出願、宣誓書、IDS、Formality reviewを含む) |
$455 | $1,000 |
出願後に英語の翻訳文を提出する費用(延滞料$35)、処理手数料($35) | $70 | $200 |
Total | $4,775 |
翻訳費用 約13USD / 100 word
一応、日本語が使える。
今後は、この事務所をメインにしていこうと思っております。
3 中間対応費用(基本料金)
拒絶理由等(OA)に対する対応費用
(OA(Office Action オフィスアクション):US(アメリカ)の手続)
アメリカ特許庁費用 無料
現地事務所費用 1000~2500ドル程度
(ただし、複雑な案件だとさらに増えることがある。下記の、追加費用を含む)
仲介する弊所費用 5~15万円程度
具体例
AMPACC 1600ドル(かなりスムーズに進んだ場合)
弊所費用 10万円
かなり、弊所も勉強させていただいた費用。
AMPAの中間費用は、PIIより高い気がする。
3.1 中間対応費用(追加料金)
2-1 庁費用の
延長の庁費用として
1か月の延長 220ドル
1か月の延長 220ドル
2カ月の延長 220+660ドル
3か月の延長 220+660+1480ドル
かかってしまいます。
2-2 やり取り一回についての現地事務所費用
現地事務所がそれによってどのぐらい時間をかけたかによります。
一般には、500~ 1000ドルぐらい加算されることが多いです。
US(アメリカ)での特許の手続きの流れ
US(アメリカ)での特許の手続きの流れを説明しております。アメリカは代理人費用が、庁費用ともに高いです。日本の2倍から3倍かかると考えてください。(現在、物価もアメリカは日本の倍です。)正直、100万で終わればかなりスムーズにいった方です。また、日本以上に限定された特許になってしまうことも多いです。個人的には、中小企業、個人に負担できる額ではないと思っております。そのため、弊所では頼まれればしますが、基本的にお勧めしておりません。
小規模団体(Small Entity)及びマイクロエンティティ(Micro Entity)について|アメリカ情報
特許申請(特許出願)からその後の流れ(フロー・フローチャート・期間)と費用をまとめたものです。激安・格安・安い事務所などでも同じ流れです。コンサル、申請書類作成、特許申請(特許出願)、審査請求、拒絶理由通知対応、登録査定という流れが基本です。拒絶査定不服審判、裁判まで行くこともあります。
RCE(Request for Continued Examination 継続審査請求):US(アメリカ)の手続
RCEは審査をやり直す手続きです。final OAでできることでないことをやりたい場合には、このRCEをかけて、審査を最初に戻って、各種の補正などを行い、今一度、finalではない仏のOAをもらおうとすることが普通です。
AMPACC・POA・Aeclaration(委任状・宣誓書)
AMPACC・POA・Aeclaration(委任状・宣誓書)
IDS(情報開示陳述書 Information Disclosure Statement)について
①アメリカ以外にも出願等している場合にその各国の特許庁(WIPOを含む)から、新規性等を否定する先行文献(先行技術) ②競合他社などから、その技術について警告等により提示された先行文献(先行技術) ③出願人等が知っていると証明がされうるもので、新規性を否定する可能性のある先行文献(先行技術)は、提出するべきです。
アメリカの出願のステータス確認
RCEは審査をやり直す手続きです。final OAでできることでないことをやりたい場合には、このRCEをかけて、審査を最初に戻って、各種の補正などを行い、今一度、finalではない仏のOAをもらおうとすることが普通です。
Adjustment of Patent Term とは
RCEは審査をやり直す手続きです。final OAでできることでないことをやりたい場合には、このRCEをかけて、審査を最初に戻って、各種の補正などを行い、今一度、finalではない仏のOAをもらおうとすることが普通です。
アメリカにおけるマルチの解消
アメリカにおけるマルチの解消
特許証書の発行
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1:元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」
元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」
©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭