IDS(情報開示陳述書 Information Disclosure Statement)について

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

IDS(情報開示陳述書 Information Disclosure Statement)について

IDSとは?

IDSは、情報開示陳述書 Information Disclosure Statement の略です。

ざっくりいうと、アメリカにおける審査等において、
審査官等が特許性を判断する際に必要な情報の提供義務です。

一般に、特許文献であることが多いですが、
それに限らず、学術論文、雑誌、製品その他すべて含まれます。

なぜIDSの提出が必要なの?

出願人が知っているにもかかわらず、それを秘匿して特許を受けたと判断されると、
権利行使ができなくなってしまうからです。

つまり、特許取得の際に先行技術に関しては秘匿した方が有利になるのが普通ですが、
それをして、特許を得ても権利行使にペナルティを課しますということです。

なぜそのようなことが?

このような法理は、日本で仕事をしている弁理士(弁護士)には、
大変奇異なことに感じてしまいます。

日本の考え方では、自己に有利な事実はそのものに主張立証責任があると考えるのが普通です。

つまり、審査官が出願を拒絶したいのであれば、
それに有利な資料は審査官が探すべきである。ということになります。

アメリカにおける先行文献提出

それを、あえて、自分に不利になる証拠(先行技術)を、自分で提出するなんて、
日本では、普通ではないのです。

フロードがそのカギ

その理由を説明します。

アメリカ法というか、英米法には、フロードという概念があります。
詳細は、包袋禁反言・エストッペル・フロードを参照ください。

このフロードという概念は、権利を行使するものは高潔でなければならないというものです。

その考えからすると、このISDという制度は、当然ということになります。

つまり、何もかも判断材料は全て提示したうえで、正しい権利を取るべきであるということになります。
自分に不利になるかもしれないから、情報を出さないというのは許されないことになります。

IDSはどのように提出するのか?

日本人には大変悩ましい問題

実は、このIDSについては、米国の特許の実務を行っているものには大変悩ましいです。
我が国が、英語が公用語であれば、あまり問題にならないのですが、
残念ながら、日本は日本語の文献等がほとんどだからです。

つまり、アメリカ特許庁に提出するIDSは
基本的に英語です。

そのため、翻訳が必要になってしまうからです。

もちろん、翻訳には費用が掛かってしまいます。
英語の文献のように、コピーして提出とはいかないのです。

不可能を要求するものではない

このように、文献提出義務というと、
調査をして探してこなければならないのかとか、

さらに、調査するとして、どこまでなのか?
雑誌、学会論文なども探さなければならないのか?
日本以外の外国(アメリカ、中国など)まで探す必要があるか?

など、気になると思います。

一応、フロードの法理から考えると、知っているにもかかわらず秘匿するのは許されませんが、
あえて、しらみつぶしに探す必要はないということになります。

逆に、調べて(調査・検索)してしまって、
有力な文献があるのであれば、それを提出する必要があります。
(良かれと思って調査すると、義務が増える・・・)

基本的な提出義務の範囲

原則論(条文に基づく)でいうと、

「出願に関係する者は特許性に関する重要な情報について誠実に開示する義務を有します(37 CFR 1.56(a))」

ということになります。

提出する必要がある具体例
    • アメリカ以外にも出願等している場合にその各国の特許庁(WIPOを含む)から、
      新規性等を否定する先行文献(先行技術)については、必ず提出するべきです。
    • また、例えば、競合他社などから、その技術について警告等により提示された先行文献(先行技術)についても、提出するべきです。
    • その他、出願人等が知っていると証明がされうるもので、新規性を否定する可能性のある先行文献(先行技術)について、も提出するべきです。

特許性に関する重要な情報とは?

実は、この特許性に関する重要な情報の解釈が大変に難しいです。

後から考えると、これって重要だよねと言われかねないのです。
というか、特許訴訟になれば、ほぼ確実に、相手は重要な情報の開示義務違反だと、
行ってくると思います。

そのため、代理人としては、何でもかんでも出さざるを得ないということになります。

そのため、
迷ったら全部出す!!
という実務になってしまうのです。

翻訳について

前述のように、迷ったら全部出すということになると、
翻訳の量はどうしても多くなります。

また、特許の翻訳は最も難しい翻訳であるといわれているので、
1ワード当たりの単価も高いです。
日本語→英語なので、日本人が翻訳するには敷居も高いです。

さらに、翻訳にミスがあると、
わざと翻訳をいじって、自分に有利にしたとか言われる可能性もあります。

そこで、機械翻訳

そのため、弊所では、

日本特許庁の機械翻訳システム
Google翻訳
DeepLの翻訳

を使って、機械翻訳を勧めています

テキストでない画像しかないものも、OCRして、機械翻訳をお勧めしています。

もし、OCRのミスや、機械翻訳のミスがあっても、
それは、機械がやったことなので、仕方ないことなのです。

きちっと、そのことはIDSに記載します。
人がやっていない(翻訳システムの名前)ということ、OCRしたことなどです。

重要な文献

このように、機械的に翻訳したものを提出して、
アメリカの審査官が、重要かもと判断して、
もっとしっかり翻訳してといわれたら、
それに従って、今度こそ、コストをかけて翻訳すればいいと弊所は考えております。

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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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