商標の拒絶理由通知対応の仕方(基礎編)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
商標1:商標拒絶理由対応とは(全般)
1 問題提起
商標に限らず、特許でも実用新案でも意匠でも、
弁理士などを使わずに自分で出願することはあると思います。
ただ、そういった場合には、大抵、拒絶理由通知が特許庁の商標の審査官から通知されます。
そのような場合に、もちろん、弁理士などに依頼することが一番簡単ですが、
予算の都合などで、そうもいかない場合があると思います。
そのような方の為に、対応する方法を記載したいと思います。
個別の適用条文などへの対応については、別途記載しますが、
まずは全体をご覧ください。
2 拒絶理由通知書確認
(1) 期限
特許庁から来た拒絶理由通知書の日付を確認して、対応期限を確認してください。
通常は発送から40日が多いので、既に1日2日経っているでしょうから、
対応期限は通知を受けて、38日ぐらいのイメージです。
(2) 拒絶理由の条文確認
拒絶理由通知書には、なぜ、登録できないのかの理由が条文と共に記載されています。
理由を知らなければ対応もできないので、まずはこの確認が必要です。
(3) 審査官の確認
正確には、審査官への連絡手段の確認です。
拒絶理由通知書には、この通知を作成した審査官の名前と、
電話の連絡先が記載されています。
電話の連絡先は特許庁の代表への電話番号と、内線番号の両方が記載されていますので、
それを確認ください。
なお、特許庁の代表の電話番号は固定です。下記の番号です。
03-3581-1101
この番号に電話した後は、アナログの電話の場合には、シャープ(#)を押してから、
「2」番を押します。そして内線番号を入力してください。
内線番号が分からない場合は「1」を押して、オペレータに探してもらってください。
オペレータは、審査官の名前だけでも、繋いでくれるようです。
3 対応の準備
拒絶理由通知書への対応には、2つの書類で対応します
一つは、(1)意見書、もう一つは(2)手続補正書です。
いずれも、特許庁のページからダウンロードできます。
リンクを張っておきます。
(1)意見書:https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/TradeMark/Iken/doc/T_IkenSho.htm
(2)手続補正書:https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/TradeMark/Hosei/doc/T_HoseiSho.htm
(3)弊所で使っている、意見書、手続き補正書ひな形(word)も載せておきます。
これらに必要事項を記入してください。
まとめページは以下です。
各条文ごとの対応
商標法第4条第1項第11号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書
弁理士 植村総合事務所弁理士植村貴昭