漫画で学ぶ商標(Manga・マンガ・まんが):商標申請・商標出願・商標登録(商標・屋号・会社名を登録)の意味とは?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
漫画で学ぶ商標(Manga・マンガ・まんが):商標申請・商標出願・商標登録(商標・屋号・会社名を登録)の意味とは?
商標登録(商標権)とは、使っているマークやロゴ、言葉などを、
日本中ほかの人に使わせなくして、自分だけが独占する権利を言います。
この権利を得るために、特許庁にその商標を出願して、登録を受ける必要があります。
商標取得(商標登録)の流れと費用
この商標登録(商標権)について、
弊所では、商標を身近に分かりやすく感じていただくために、
分かりやすい漫画をいくつか作成しております。
実際に起こりがちの事例を提示して、商標の大切さや、取得しないことの危険性などを、
まんがで、分かりやすく説明しております。
商標権の意味とは?商標申請・商標出願・商標登録の意味とは?との
疑問を解消するために漫画にしております。
また、商標における各種のトラブルについてもこの漫画で分かるようにしております。
是非読んでもらえればと思っています。
まとめると:特許はコストの問題もあるが、
商標だけはとっておいた方がいい(商標を登録する、商標登録)と私は断言します。
その理由などをわかりやすく解説した漫画が以下です。
商標漫画1:急に使用料(損害賠償・差止)を求められるかも!?
会社を作ったり、ヒット商品があって順調にやっていても、
急に商標権侵害といわれるかもしれませんというお話です。
商標は先に使用している(除く 先使用権が発生する場合)のでは、
ダメです。
先に出願して商標登録している方が、勝つのです。
もし負けると、損害賠償や、使用料をとられてしまいます。
それどころか使用の中止(差止)をしなければならないかもしれません。
それには、大変なコストがかかってしまいます。
そうならないために、商標出願(商標申請)して商標登録(商標権を得ること)は大事なのです。
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商標漫画 2:ちゃんと商標を取ったのに、同じ商標が誰かに取られるかも!?
商標権を取ったつもりでも、
ちゃんとした指定商品や指定役務を取得していなければ意味がなく、
それができていないと、商標を持っていないのと同じく商標権侵害で訴えらえるかもしれません、
というお話です。
ライバル(競合)が商標権を取ってしまうということが起こりえるという事例です。
現実にあった事例です。
現実にあったのは、お弟子さん裏切って商標を取った事例でしたが・・・。
(大変悔しかったと思います。)
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あなたの店の名前、盗まれるかも!知財における化物トロールと商標取得のメリット
商標漫画 3:商標をとらないと安心できない!
商標権を持っていない場合、もしくは、持っていても適切に行使しないと、
せっかく気づき上げてきた商標による信頼がすべてなくなってしまうかもしれない、
というお話です。
言い換えると、商標の信頼の維持は商標権者の権利であり、かつ、義務であるということです。
義務をおろそかにしてしまうと、
結局大きな不利益が課されてしまうかもしれないという、お話です。
商標権を取得したのちは、侵害するものがいる場合は、
適切に権利行使をしていく必要があります。
権利行使には、警告、さらには、訴訟などが代表的な例です。
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商標漫画 4:区別できる商標を使いましょう!
ちゃんと他人と区別できる商標を使わないと、結局無駄になるかもしれないというお話です。
この区別できることを、識別力といいます。
他人の商品やサービスと区別できる名前である必要があるのです。
他方、識別力が微妙な商標の方が価値が高いということもあり、
そのぎりぎりを責める必要があったりします。
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記述的商標(識別力のない商標)(=価値ある商標)についての説明:標準文字についての説明:ロゴと文字の違いも含めて
商標漫画 5:商標はただ持っているだけではダメです!
商標を持っていても、ちゃんと管理(場合によっては警告など)を
していかなければ、その商標は無駄になってしまうかもしれないという、
お話です。
味の素などは大変危なかったですが、ぎりぎり回避した例です。
回避できないと、一般名称になってしまい。誰もが自由に使えるようになってしまいます。
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商標を申請(商標出願)して商標登録(商標権)を取得しましょう
上記の各漫画に描かれた各事例は、基本的に正しく、ライバルより早く、
商標を出願(商標申請)して、商標登録すれば防げるものばかりです。
そうでなくても、弁理士に適切に相談して、商標の変更・修正などをすることで、
同じく防ぐことができるものばかりです。
そのため、商標登録して商標権を得ることを弊所ではお勧めします。
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商標について、もっと学びたい方は、↓こちらのページです。
©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭