EM(ヨーロッパ)を指定した場合
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
EM(ヨーロッパ)を指定した場合の情報
1 ヨーロッパでのマドリッドプロトコルの特徴事項
(1)ヨーロッパの登録はあてにならない
ヨーロッパの審査は無いも同然なので、
たとえ先行商標があっても通知してこない。
登録後当事者間で解決するように求めているようである。
したがって、登録になったからといって安心してはいけない。
2 対応
(1)EM(ヨーロッパ)を指定した場合の最初の通知
(2)EM(ヨーロッパ)を指定した場合の登録通知
(3)EM(ヨーロッパ)を指定した場合の異議へ付した旨の通知(拒絶理由通知が全くない場合)
3 委任状
GIP委任状
4 関連ページ
特許庁のマドプロ各国の情報のページ
(EMについても情報アリ)
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、
世界商標:マドリッドプロトコル(マドプロ)です。
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