商標法第3条第1項第6号|商標拒絶理由対応編|商標の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

商標4:拒絶理由対応 商標法3条1項6号対策

弊所で、商標法第3条第1項第6号の拒絶理由通知を受けた場合、まずは以下のように書いたうえで、

 商標法第3条第1項第6号の規定は、包括規定であるため、審査官殿のお考え(裁量)によってどのようにでも運用できます。

 しかしながら、裁量であるからこそ、恣意的な運用をしているとの疑いを受けないように、抑制的に運用されるべきものと確信いたします。

商標が、審査官が考える内容について、抽象的、間接的な表現にとどまると主張することとしております。

商標法第3条1項6号

商標の拒絶理由通知対応の仕方

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©行政書士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

 

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