登録例:記述的商標(識別力のない商標)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
登録例:記述的商標(識別力のない商標)
(1)登録例1
ウンチのお茶、健美などは登録になっております。
(2)登録例2
白を連想する、shoroも登録
美白を連想する、BHAKUも登録。ポイントは、Bが、biではないところです。
病気知らずの家についても、登録になっています。
(3)登録例3
おいしいプリン工房 も登録になっています。
かぜしらずも登録。間接的な表現にとどまっているという判断になったのだと思います。
これが、風邪を治すだったら、無理だった可能性があります(薬事法も問題になると思います)
元気も登録になっていると思います。元気になると書いていたら、難しかったかもしれません。
(4)登録例4
このように、既にとっている屋号や、商標と組み合わせることによって、
識別力のない商標も登録できることが多いです。
(5)登録例5
「冷え知らず」さん
とすることで、人になり、効果効能から離れたことが登録になった理由だと思います。
(6)解説
「Re就活」(標準文字)について、「再度の就職活動」という意味が生じるとして、識別力が無いとされそうであるが、
就活が短縮形であり、必ずしも就職活動の一般的な表記といえないこと。
同じく「Re」も短縮形であり再度との意味での、一般的な表記といえないことから、登録されたものと思います。
短縮形+短縮形 であると、登録されることが多いように思います。
一般的な、拒絶対応のページはこちらです。
商標の拒絶理由通知対応の仕方
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- 識別力がない(記述的商標 商標法3条1項3号、6号、4条1項16号)という拒絶理由への反論例:生化粧品、ももいろ等
- 識別力がない(記述的商標)とはどういうことか?商標法第3条第1項各号(特に商標法第3条第1項第3号について)