<> コラム

帝国データバンクPart2 第1回 情熱の行政書士にジョブチェンジ!

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

帝国データバンクPart2 

第1回 情熱の行政書士にジョブチェンジ!

ジョブチェンジ

お久しぶりです!
情熱の商標登録人、改め、情熱の行政書士にジョブチェンジした植村です。

特許等の知財の面白そうなネタが切れてしまい、一時、連載を休止しておりましたが、
行政書士という部分に対象を広げてなら、もう少し楽しいお話ができるかと思いまして
ジョブチェンジした次第です。

コロナについて

ちょっとだけ、政治的な発言ですがタイムリーなお話をしてしまおうと思います。

コロナについては、
この時期に発言してしまわないと、と思いまして、
第1回なのですがあえて発言させていただきます。

この話題については、いろいろな考えがあろうかと思います。
ご批判、ご反論、当然あろうかと思ますが、
このような考え方もあるという程度でお考えいただければと思います。

コロナウィルスは死亡者も多数出ており、
かつ、治ったとしても後遺症がのこる
ということが恐怖の対象になっているのだと思います。

ただ、もともと肺炎というのは、そのような病気です。
コロナウィルスでなくても、毎年肺炎で10万人もの人が死んでいた
という事実が存在していたということです。

さらに、従来の肺炎であっても、後遺症が残るということも事実でした。

そのなかで、特段コロナウィルスの危険性が高い
とは言えないのではないでしょうか。

コロナウィルス死者は、千数百人程度です。
1年間にならせば、2千~3千人程度ではないでしょうか。

今現在も存在する、他の肺炎での死者が先ほど申し上げた10万人に対しては、
2~3%程度に過ぎないということになります。

さらに、既になる前の発症を防止等するワクチンがあり、
なった後には特効薬の存在するインフルエンザでさえ、
厚生労働省の推計によると年間1万人が死亡しているため、
このコロナよりも死者が多い状態です。

自動車による死者も、毎年何千人もなくなっており、
後遺症で苦しんでいる方も多いです。
にもかかわらず、自動車を全廃せよということにはなっておりません。

なぜなら、自動車による利益と害とを考えて
利益があると皆さん考えているからだと思います。

つまり、コロナウィルスについても、
利益とを考えて検討するべきなのだと思います。

コロナの場合、利益はないので、
害の大きさを比較考量するしかないということになります。

まず、ロックダウンなどの経済活動を止めろという方も多くいます。
現実に4月にロックダウン(自粛要請)させたわけです。

これにより経済的にとても大きな影響があったと思います。
年率換算で20%の落ち込みという報道もあります。

人命は経済に変えられないという方もいます。

ただ、そのことを簡単に言う方は、あえて、強い言い方をさせていただくと、
恵まれている方なのだと思います。
ロックダウンをしても困らない方なのだと思います。

経済的な死もあるのです

私が言いたいのは、経済状況が悪くて死ぬ人って、かなりいるのではないかと思うのです。
当然、直接命にかかわるということでは、

会社がなどが倒産した経営者の自殺 (←私などはこの可能性があるわけです。)

解雇され失業した従業員の自殺

もあり得ます。

それ以外にも、経済的に恵まれないが故に、
不摂生(ジャンクフードばかり食べる)にのため、
コロナ以外の他の病気になる、または通常よりも悪化する、
ホームレスになることによる凍死・病死、等があり得ます。

さらに、良くない家は人を殺します。まさに、カビによる肺炎もありますし。
良くない家は、通常、寒かったりしますので、これによる風邪や、肺炎での死亡
等が十分にあり得ます。

経済を悪くすることによる、間接的な死亡者は
コロナウィルスを上回る可能性があるということなのです。
その点を考えて、
どのようにするのがいいのか検討する必要があるのではないでしょうか。

コロナウイルスと経済や影響

個人的な意見

個人的な意見ですが、

手洗いを徹底する等をしたうえで、
普通に生活して、
経済を動かすことがいいのではないかと思います。

そのうえで、コロナの影響が大きいと思われる年配者に方には、
通信販売や宅配などを利用していただき、
あまり家から出ないようにしてもらうという以外にないのではないでしょうか。

以上、ご批判もあろうかと思いますが、私の意見です。

本当は、このような政治的な発言は避けてきたのですが、発言をさせていただきます。
ご批判はあろうかと思いますが、ご容赦ください。

 

総務省の行政書士制度のページはこちら
行政書士の説明はこちら

©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭