第12回「”匠”の時代です。(笑)」
大塚家具の事例をもとに、商標(知財)を社長個人が所有していれば防げる紛争があること、財産形成において有利になりえることを書かせていただいております。
大塚家具の事例をもとに、商標(知財)を社長個人が所有していれば防げる紛争があること、財産形成において有利になりえることを書かせていただいております。
第11回「中国やばいぞ!!改 フランク三浦」 前回の配信からだいぶ時間が空きました。 元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています) このメールマガジンは、全て私及び弊社スタッフが直接お会いして、 お名刺 […]
第03回の投稿ができました。帝国データバンク様です。 ポラリスIPの理念ミッションはこちら 植村総合事務所のHPトップページはこちら
「中国やばいぞ!!」商標権トロールの恐怖つまり。中国では、ちょっと有名になった会社の名前や、商品面を取ってお金を請求する商標トロールといわれる方がいたりするのです。
特許庁のある場所は一応、霞が関に有ります。 ただし、赤坂よりの一番端です。一番皇居に近いのは、桜田門に一番近い警視庁と法務省だと思います。 その反対側の端に位置しています。
中小企業・ベンチャー企業・個人発明家にとって、 弁理士が単に明細書を書き、手続きを代行するだけでは足りないのです。 権利の取得の必要性の判断の相談、 取得後の権利行使、活用まで視野に入れてアドバイスする必要があると思っています。
ディズニーは、著作権で最も利益を得ています。その利益を守るため、膨大な政治献金等のロビー活動をしてアメリカ議会を動かしていると言われています。日本等の外国にも、アメリカの力を背景に、その利益を守ろうとしていると言われています。アメリカのみならず日本でも著作権の権利期間がどんどん伸びているのです。
著作権法第27条(翻案権、翻訳権)、第28条(2次的著作物)の解説です。キャラクター権といわれるものの解説です。しております。後発の著作物に対して先発の著作権者は何もしていない場合であるが、後発の著作物は、先発の著作物を何らかの形で利用しているケースについての説明。著作権が絡んだ契約書を作成する際に問題になるところ解説
著作権法第27条(翻案権、翻訳権)、第28条(2次的著作物)の解説と問題点の指摘です。キャラクター権といわれるものの解説です。契約書の作成時などにも必ず、最も重要となるところです。また、著作権の存続期間(50年、70年、90年問題)についても書いております。